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○若狭消防組合一般職の職員等の旅費に関する条例
(目的)
(用語の意義)
(旅費の支給)
3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法第16条もしくは第29条第1項各号に掲げる事由またはこれらに準ずる事由により退職となった場合には、前項の規定にかかわらず旅費は支給しない。
(旅行命令等)
(旅行命令等に従わない旅行)
(旅費の種類)
(旅費の計算)
第8条 削除
第10条 削除
(旅費の請求手続)
(鉄道賃)
(船賃)
(航空賃)
(その他の交通費)
(宿泊手当)
(宿泊費)
(包括宿泊費)
(転居費)
(着後滞在費)
(家族移転費)
第18条 削除
(退職者等の旅費)
(遺族の旅費)
(証人等の旅費)
(旅費の調整)
(外国旅行の旅費)
(旅費の返納)
(その他)
(施行期日)
(適用除外)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
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