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○若狭消防組合特別職の職員の給与および費用弁償に関する条例
(目的)
(議会議員の議員報酬および費用弁償)
(管理者等の旅費)
(監査委員の報酬および費用弁償)
(その他の特別職の職員の給与および費用弁償)
(管内で職務を行うために要する費用)
(給与等の支給方法)
(旅費および費用弁償の返納)
(その他)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
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