○若狭消防組合職員の育児休業等に関する条例
(平成4年3月31日条例第1号)
改正
平成11年12月27日条例第5号
平成14年3月29日条例第2号
平成14年12月27日条例第4号
平成18年3月30日条例第5号
平成20年3月28日条例第2号
平成21年3月30日条例第2号
平成22年6月30日条例第2号
平成22年11月30日条例第6号
平成30年1月4日条例第1号
令和2年2月25日条例第1号
令和4年4月1日条例第3号
令和4年11月1日条例第4号
令和4年12月26日条例第5号
令和7年7月22日条例第8号
(目的)
(育児休業をすることができない職員)
(育児休業法第2条第1項の条例で定める者)
(育児休業法第2条第1項の条例で定める日)
(育児休業法第2条第1項の条例で定める場合)
(育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情)
(育児休業法第2条第1項第1号の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間)
(育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)
(育児休業の承認の取消事由)
(育児休業に伴う任期付採用に係る任期の更新)
(育児休業をしている職員の期末手当等の支給)
(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)
(育児短時間勤務をすることができない職員)
(育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しない場合に育児短時間勤務をすることができる特別の事情)
(育児休業法第10条第1項第5号の条例で定める勤務の形態)
(育児短時間勤務の承認または期間の延長の請求手続)
(育児短時間勤務の承認の取消事由)
(育児休業法第17条の条例で定めるやむを得ない事情)
(育児短時間勤務の例による短時間勤務に係る職員への通知)
(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の任用に係る任期の更新)
(部分休業をすることができない職員)
(部分休業の承認)
(部分休業をしている職員の給与等の取扱い)
(部分休業の承認の取消事由)
(妊娠または出産等についての申出があった場合における措置等)
(勤務環境の整備に関する措置)
(委任)
(施行期日)
(若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例附則第4項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に関する読替え)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(若狭消防組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
(施行期日)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(施行期日)
(施行期日)
(経過措置)