○若狭消防組合職員の定年等に関する条例
(昭和59年10月1日条例第3号)
改正
令和4年12月26日条例第5号
(趣旨)
(定年による退職)
(定年)
(定年による退職の特例)
(定年に関する施策の調査等)
(管理監督職勤務上限年齢制の対象となる管理監督職)
(管理監督職勤務上限年齢)
(他の職への降任等を行うに当たって遵守すべき基準)
(管理監督職勤務上限年齢による降任等および管理監督職への任用の制限の特例)
(異動期間の延長等に係る職員の同意)
(異動期間の延長事由が消滅した場合の措置)
(定年前再任用短時間勤務職員の任用)
(雑則)
(施行期日)
(経過措置)
(定年に関する経過措置)
(情報の提供および勤務の意思の確認)
附則別表(附則第3項関係)
期間定年年齢
昭和60年3月31日から昭和60年9月30日までの間57年6月
昭和60年10月1日から昭和62年3月31日までの間58年
昭和62年4月1日から昭和63年9月30日までの間58年6月
昭和63年10月1日から平成2年3月31日までの間59年
平成2年4月1日から平成3年9月30日までの間59年6月
附則別表2(附則第6項関係)
期間年齢
令和5年4月1日から令和7年3月31日まで61年
令和7年4月1日から令和9年3月31日まで62年
令和9年4月1日から令和11年3月31日まで63年
令和11年4月1日から令和13年3月31日まで64年
(施行期日)
(勤務延長に関する経過措置)
(定年退職者等の再任用に関する経過措置)
(令和3年改正法附則第8条第3項の条例で定める職および年齢)
(令和3年改正法附則第8条第4項の規定により読み替えて適用する新地方公務員法第22条の4第4項の条例で定める職および年齢)
(令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める職ならびに条例で定める者および職員)
(定年前再任用短時間勤務職員に関する経過措置)
第8条 任命権者は、基準日(令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日および令和13年4月1日をいう。以下この条において同じ。)から基準日の翌年の3月31日までの間、基準日における新定年条例定年相当年齢が基準日の前日における新定年条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職およびこれに相当する基準日以後に設置された短時間勤務の職その他の規則で定める短時間勤務の職(以下この条において「新定年条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職」という。)に、基準日の前日までに新定年条例第12条に規定する年齢60年以上退職者となった者(基準日前から新定年条例第4条第1項または第2項の規定により勤務した後基準日以後に退職した者を含む。)のうち基準日の前日において同日における当該新定年条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新定年条例定年相当年齢に達している者(当該規則で定める短時間勤務の職にあっては、規則で定める者)を、新定年条例第12条の規定により採用することができず、新定年条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に、新定年条例第12条の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)のうち基準日の前日において同日における当該新定年条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新定年条例定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員(当該規則で定める短時間勤務の職にあっては、規則で定める定年前再任用短時間勤務職員)を昇任し、降任し、または転任することができない。
(令和3年改正法附則第2条第3項に規定する条例で定める年齢)
(若狭消防組合職員の再任用に関する条例の廃止)