○若狭消防組合公印規則
(昭和45年11月11日規則第2号)
改正
平成5年4月21日規則第6号
平成6年4月1日規則第3号
平成8年4月1日規則第2号
平成8年9月25日規則第9号
平成20年8月13日規則第12号
(目的)
第1条
この規則は、若狭消防組合の公印の種類、管守者、使用範囲および制式を定め、その取扱いの適正を期することを目的とする。
(定義)
第2条
この規則において「公印」とは、庁名、機関名または職名をもって発する公文書に用いる印章をいう。
(規格)
第3条
公印の名称、寸法、ひな型、使用範囲、管守者および個数は、別表のとおりとする。
(管守)
第4条
公印の管守は、これを備える課、署および分署の長(以下「公印管守者」という。)が行う。
ただし、勤務時間外において当直者が保管する公印については、その当直責任者が管守の責を負う。
2
公印管守者は、公印を慎重に取扱い、盗難、紛失ならびに不正使用等のないように管守を厳重にしなければならない。
3
公印の盗難、紛失ならびに不正使用等の事故があったときは、公印管守者はすみやかに、その顛末を管理者に報告しなければならない。
(台帳)
第5条
公印を登録し、整理するため総務課に公印台帳を備える。
(調製および廃棄)
第6条
公印を調製し、改刻し、または廃棄しようとするときは、管理者の決裁を受けなければならない。
2
前項により公印を調製し、または改刻したときは、公印管守者は必要な事項を台帳に登録しなければならない。
3
第1項により公印を改刻し、または廃棄したときは、公印管守者は不要となった公印を総務課長に引き継がなければならない。
(旧公印の保存および廃棄)
第7条
総務課長は、改刻し、または廃棄したため不要となった公印を次の区分により保存し、保存期間を経過したものは裁断、焼却等の方法により処分するものとする。
(1)
若狭消防組合印 若狭消防組合管理者印
改刻または廃棄の日から10年
(2)
前号以外の公印
改刻または廃棄の日から5年
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。
附 則(平成5年4月21日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年4月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年4月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年9月25日規則第9号)
この規則は、平成8年10月1日から施行する。
附 則(平成20年8月13日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
公印名
型式寸法(単位cm)
ひな型
書体
使用範囲
管守者
個数
組合印
方2.4
れい書
組合名をもってする文書
総務課長
1
管理者印
方2.4
てん書
管理者名をもってする文書(賞状用)
総務課長
1
方1.8
てん書
管理者名をもってする文書
総務課長
1
方1.8
てん書
管理者名をもってする予防課文書
予防課長
1
管理者職務代理者印
方2.4
てん書
管理者職務代理者名をもってする文書
総務課長
1
会計管理者印
方1.8
てん書
会計管理者名をもってする文書
会計管理者
1
会計管理者事務代理者印
方1.8
てん書
会計管理者事務代理者名をもってする文書
会計管理者
1
消防本部印
方2.4
れい書
消防本部名をもってする文書
総務課長
1
消防長印
方1.8
てん書
消防長名をもってする文書
総務課長
1
方1.8
てん書
消防長名をもってする予防課文書
予防課長
1
消防署印
方2.1
れい書
消防署名をもってする文書
署長
1
消防署長印
方1.8
てん書
消防署長名をもってする文書
署長
1
方1.8
てん書
消防署長名をもってする分署の文書
分署長
4
消防訓練所長印
方1.8
てん書
消防訓練所長名をもってする文書
総務課長
1
消防分署印
方2.1
れい書
消防分署名をもってする文書
分署長
4
消防分署長印
方1.8
てん書
消防分署長名をもってする文書
分署長
4
消防団長印
方2.4
てん書
消防団長名をもってする文書(賞状用)
署長
1
分署長
4
消防団長印
方1.8
てん書
消防団長名をもってする文書
署長
1
分署長
4
課長印
方1.8
てん書
課長名をもってする文書
総務課長
1