一部改正されます。
○若狭消防組合会計年度任用職員の給与および費用弁償に関する条例
(令和元年12月25日条例第5号)
改正
令和4年12月26日条例第7号
令和5年12月25日条例第10号
令和6年4月1日条例第1号
令和6年12月27日条例第5号
令和7年2月17日条例第1号
令和7年12月23日条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項および第204条第3項ならびに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与および費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(会計年度任用職員の給与)
第2条 前条の給与とは、法第22条の2第1項第2号により採用された会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、給料、通勤手当、超過勤務手当、期末手当および勤勉手当をいい、同項第1号により採用された会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、報酬、期末手当および勤勉手当をいう。
2 給与は、他の条例に規定する場合のほか現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。
3 公務について生じた費用の弁償は、給与には含まれない。
(フルタイム会計年度任用職員の給料)
第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料は別表に定める給料表(以下「給料表」という。)によるものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の号給)
第4条 新たに給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者をいう。以下同じ。)が決定する。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第5条 若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年若狭消防組合条例第15号。以下「給与条例」という。)第7条第2項および第3項ならびに第8条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第4項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条および第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)
第6条 給与条例第13条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の超過勤務手当)
第7条 給与条例第18条第1項、第3項および第4項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる給与条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第18条第1項正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下、この条において「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員
第18条第3項勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項または第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間当該フルタイム会計年度任用職員についてあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間
第18条第4項勤務時間条例第3条第1項、第4条および第5条の規定に基づく週休日当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日
(フルタイム会計年度任用職員の給料の端数処理)
第8条 第10条に規定する勤務1時間当たりの給与額および前条の規定により準用する給与条例第18条の規定により勤務時間1時間につき支給する超過勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)
第9条 給与条例第24条(第1項後段、第3項、第5項および第6項を除く。第15条において同じ。)から第24条の3までの規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。
2 任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期(任命権者を同じくするものに限る。次項および第15条において同じ。)の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第9条の2 給与条例第25条(第1項後段、第3項および第5項を除く。次項および第15条の2において同じ。)の規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。
2 前条第2項および第3項の規定は、前項において準用する給与条例第25条の規定による勤勉手当の支給について準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額)
第10条 第7条の規定により準用する給与条例第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額をフルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから7時間45分に4月1日から翌年の3月31日までの間における国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(土曜日に当たる日を除く。第17条第1号において同じ。)および12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(日曜日または土曜日に当たる日を除く。第17条第1号において同じ。)の合計日数を乗じたものを減じたもので除して得た額とする。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の減額)
第11条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)または年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬)
第12条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を若狭消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年若狭消防組合条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。
2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。
4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容および責任、職務遂行上必要となる知識、技術および職務経験等に照らして第3条および第4条の規定を適用して得た額とする。
(パートタイム会計年度任用職員の超過勤務に係る報酬)
第13条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について、報酬を支給する。
2 前項に規定する超過勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を、超過勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項および次項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。
4 次に掲げる時間の合計が1か月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前各項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第17条に規定する1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる時間の区分に応じて、当該各号の定める割合を乗じて得た額を超過勤務に係る報酬として支給する。
(1) 第1項の勤務時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)
(2) 前項の勤務(同項ただし書きの勤務を除く。)の時間 100分の50
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の端数処理)
第14条 第17条各号に規定する勤務1時間当たりの報酬額および前条の規定により勤務1時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)
第15条 給与条例第24条から第24条の3までの規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として規則で定めるものを除く。以下この条および次条第1項において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第24条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、または死亡した職員にあっては、退職し、または死亡した日現在)において職員が受けるべき給料(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)および扶養手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれの基準日(退職し、または死亡した職員にあっては、退職し、または死亡した日)以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。
2 任期の定めが6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期の定め(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第15条の2 給与条例第25条の規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第25条第4項中「それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)」とあるのは、「それぞれ基準日以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。
2 前条第2項および第3項の規定は、前項において準用する給与条例第25条の規定による勤勉手当の支給について準用する。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第16条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。
2 日額または時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数または勤務時間に応じて報酬を支給する。
3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。
4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、または月の末日まで支給する以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額)
第17条 第13条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 月額による報酬 第12条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから7時間45分に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間に4月1日から翌年の3月31日までの間における祝日法による休日および年末年始の休日の合計日数を乗じたものを減じたもので除して得た額
(2) 日額による報酬 第12条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額
(3) 時間額による報酬 第12条第3項の規定により計算した額
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)
第18条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等または年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第1号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、年次休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)
第19条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第13条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。
2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日および返納については、給与条例第13条第2項から第6項までの規定の例による。
(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)
第20条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。
2 旅行に係る費用弁償の額は、若狭消防組合一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和45年若狭消防組合条例第17号。この項において「旅費条例」という。)の例による。この場合において、パートタイム会計年度任用職員の旅費条例別表の区分は上記以外の職員とする。
(会計年度任用職員の給与からの控除)
第21条 給与条例第8条の2の規定は、会計年度任用職員について準用する。
(休職者の給与)
第22条 会計年度任用職員が休職にされたときは、休職期間中のいかなる給与も支給しない。
(委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月26日条例第7号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月25日条例第10号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の若狭消防組合会計年度任用職員の給与および費用弁償に関する条例(以下「改正後の会計年度任用職員給与等条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の会計年度任用職員給与等条例の規定を適用する場合は、この条例による改正前の若狭消防組合会計年度任用職員の給与および費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の会計年度任用職員給与等条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和6年4月1日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年12月27日条例第5号)
この条例は、令和7年1月1日から施行する。
附 則(令和7年2月17日条例第1号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、令和7年3月1日から施行する。ただし、第2条および第4条ならびに附則第4項から第7項までの規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例(次項において「第1条改正後給与条例」という。)の規定および第3条の規定による改正後の若狭消防組合会計年度任用職員の給与および費用弁償に関する条例(次項において「改正後の会計年度任用職員条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条改正後給与条例または改正後の会計年度任用職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与または第3条の規定による改正前の若狭消防組合会計年度任用職員の給与および費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条改正後給与条例の規定による給与または改正後の会計年度任用職員条例の規定による給与の内払とみなす。
追加されます
附 則(令和7年12月23日条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の若狭消防組合会計年度任用職員の給与および費用弁償に関する条例(以下「改正後の会計年度任用職員給与等条例」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の会計年度任用職員給与等条例の規定を適用する場合は、この条例による改正前の若狭消防組合会計年度任用職員の給与および費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の会計年度任用職員給与等条例の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第3条関係)
全部改正されます
給料表
号給給料月額
1195,800円
2196,900円
3198,100円
4199,200円
5200,300円
6202,000円
7203,600円
8205,200円
9206,700円
10208,400円
11210,000円
12211,600円
13213,100円
14214,800円
15216,500円
16218,200円
17219,400円
18221,000円
19222,600円
20224,100円
21225,600円
22227,200円
23228,800円
24230,400円
25232,000円
改正前
給料表
号給給料月額
1183,500円
2184,600円
3185,800円
4186,900円
5188,000円
6189,700円
7191,300円
8192,900円
9194,500円
10196,200円
11197,800円
12199,400円
13201,000円
14202,700円
15204,400円
16206,100円
17207,400円
18209,000円
19210,600円
20212,100円
21213,600円
22215,200円
23216,800円
24218,400円
25220,000円