○若狭消防組合情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則
(令和7年10月14日規則第11号)
(趣旨)
第1条 この規則は、若狭消防組合情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(令和7年若狭消防組合条例第10号。以下「情報通信技術活用条例」という。)の施行に関し、他の条例等に特段の定めがある場合を除くほか、管理者等が所管する手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、特段の定めがある場合を除くほか、情報通信技術活用条例において使用する用語の例による。
2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 管理者等 管理者または組合に置かれる機関をいう。
(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(手続等の告示)
第3条 管理者は、管理者等が所管する手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合については、あらかじめその旨を告示するものとする。
(電子情報処理組織による申請等)
第4条 情報通信技術活用条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等を行う者は、管理者の定めるところにより、次に掲げる事項を同項に規定する申請等をする者の使用に係る電子計算機(管理者が定める技術的基準に適合するものに限る。)から入力して、申請等を行わなければならない。ただし、第2号に掲げる事項にあっては、申請等を行う者が当該事項を入力することに代えて、当該書面等を提出した場合は、この限りでない。
(1) 管理者が指定する電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項または当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項
(2) 当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等に記載すべき事項
2 前項の規定により申請等を行う者は、入力する事項についての情報に電子署名を行わなければならない。ただし、管理者の指定する方法により当該申請等を行った者を確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。
3 条例等の規定により同一内容の書面等を複数必要とする申請等(副本または写しを正本と併せ必要とするものを含む。)について、第1項の規定により申請等が行われたときは、当該申請等に係る必要な数の書面等が提出されたものとみなす。
4 情報通信技術活用条例第3条第4項に規定する氏名または名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名または第2項ただし書に規定する措置とする。
(電子情報処理組織による処分通知等)
第5条 管理者等は、情報通信技術活用条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を、同項に規定する管理者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録するとともに、当該処分通知等を受ける者に対して、その者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに処分通知等を記録することが可能となったことを通知しなければならない。
2 管理者等は、処分通知等を受ける者が、前項の規定により当該処分通知等をその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することが可能となったときから管理者等が指定する期限までに処分通知等を記録しない場合その他管理者等が必要と認める場合は、書面等により当該処分通知等を行うことができる。
3 情報通信技術活用条例第4条第4項に規定する氏名または名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名とする。
(電磁的記録による縦覧等)
第6条 管理者等は、情報通信技術活用条例第5条第1項の規定により書面等の縦覧等に代えて当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項または当該事項を記載した書類の縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用する方法、当該管理者等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法または電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により縦覧等を行うものとする。
(電磁的記録による作成等)
第7条 管理者等は、情報通信技術活用条例第6条第1項の規定により書面等の作成等に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行うときは、当該書面等に記載すべき事項を当該管理者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法または磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により行うものとする。
2 情報通信技術活用条例第6条第3項に規定する氏名または名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名とする。
(その他の手続等への準用)
第8条 管理者等が所管する手続等であって情報通信技術活用条例第3条から第6条までの規定の適用を受けるもの以外のものを電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合については、他の法令または条例等に特段の定めのある場合を除くほか、情報通信技術活用条例およびこの規則の例による。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、管理者等が所管する手続等を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合に必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この規則は公布の日から施行する。