○「消防設備士免状の交付を受けている者または総務省令で定める資格を有する者に消防用設備等または特殊消防用設備等を定期的に点検させなければならない防火対象物」の指定
| (令和7年4月1日告示第4号) |
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消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第36条第2項第2号の規定に基づき消防用設備士免状の交付を受けている者または総務省令で定める資格を有する者に消防用設備等または特殊消防用設備等を定期的に点検させなければならない防火対象物を次のとおり指定したので告示する。
(1) 令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項および(18)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が1,000平方メートル以上のもの。
附 則
この告示は公布の日から施行する。