○「消防法施行令第35条第1項第3号に規定する消防機関の検査を受けなければならない防火対象物」の指定
(令和7年4月1日告示第3号)
消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第35条第1項第3号に規定する消防機関の検査を受けなければならない防火対象物を次のとおり指定したので告示する。
(1) 令別表第1(13)項ロ、(17)項および(18)項に掲げる防火対象物で、延べ面積300平方メートル以上のもの。
(2) 令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項、(12)項、(13)項イ、(14)項および(16)項ロに掲げる防火対象物で、延べ面積500平方メートル以上のもの。
(3) 令別表第1(11)項、(15)項に掲げる防火対象物で、延べ面積1,000平方メートル以上のもの。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。