○若狭消防組合職員衛生管理要綱
| (令和6年7月1日本部訓令第3号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)その他関係法令に基づき、職員の健康を確保するとともに快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。
(消防長の責務)
第2条 消防長は、法第3条第1項の規定に基づき、安全衛生に関し必要な措置を講ずるものとする。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、法令およびこの要綱の趣旨に従い、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、常に自己管理を図り、健康の保持に積極的に努めるとともに、衛生管理に関する法令およびこの要綱に基づいて総括衛生管理者、衛生管理者および所属長が実施する衛生管理上の措置に従い、または協力しなければならない。
(総括衛生管理者)
第5条 消防本部に総括衛生管理者を置く。
2 総括衛生管理者は、総務課長の職にある者をもって充てる。
3 総括衛生管理者は、職場および職員の衛生管理に関する事務を総括管理するとともに所属長、衛生管理者その他衛生管理に関係ある者を監督指導する。
(衛生管理者)
第6条 消防本部または若狭消防署(消防分署を除く。以下同じ。)に衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、法に定める資格を有する者から消防長が選任する。
3 衛生管理者は、次の各号に掲げる事務を掌理する。
(1) 職場環境の衛生上の調査および改善に関すること。
(2) 衛生教育に関すること。
(3) 健康診断、健康相談その他職員の健康保持増進に必要な事項に関すること。
(4) 休職者、長期欠勤者その他健康に異常のある者に関すること。
(5) 健康障害の防止に関すること。
(6) 衛生管理上必要な統計および記録に関すること。
(7) その他衛生管理に関すること。
4 衛生管理者は、前項の目的を達成するため、毎週1回以上担当する事業場を巡視するものとする。
(衛生推進者)
第7条 消防分署に衛生推進者を置く。
2 衛生推進者は、衛生に関し経験を有する者から分署長が選任する。
3 衛生推進者は、前条第3項各号に掲げる事務を担当する。
(産業医)
第8条 法第13条の規定に基づき、職員の健康管理等にあたるため産業医を置く。
2 産業医は、消防長が選任する。
3 産業医は、第6条第3項の各号に掲げる業務のほか、職員の健康障害を防止するための必要な措置を行う。
[第6条第3項]
(衛生委員会)
第9条 職員の衛生に関する重要事項を調査審議させ、消防長に対し意見を述べさせるため、法第18条第1項に規定する衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次の事項を調査審議する。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 労働災害の原因および再発防止対策で衛生に係るものに関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止および健康の保持増進に関する重要事項
3 委員会は、次の者をもって構成する。
(1) 総括衛生管理者
(2) 衛生管理者
(3) 副署長
(4) 産業医
(5) 消防本部および若狭消防署の職員、かつ、課長補佐以下の職にある職員の中から職員の推薦に基づき消防長が指名する職員
4 総括衛生管理者以外の委員の過半数については、職員の推薦に基づき指名する職員とする。
5 委員会に委員長を置き、総括衛生管理者をもって充て、委員長は会務を総括し委員会を代表する。
6 委員長に事故があるときは、委員のうちからあらかじめ互選されたものが、その職務を代理する。
7 委員長は、職員の衛生に関する重要事項を調査審議するために必要があると認めるときは、衛生推進者を衛生委員会に参加させることができる。
8 衛生委員会は、委員長が招集する。
9 衛生委員会は、毎月1回以上開催するようにしなければならない。
10 衛生委員会の庶務は、総務課において処理する。
(秘密の保持)
第10条 委員もしくは職員の健康管理に関する業務に従事する職員またはこれらの職にあった者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(健康診断の実施)
第11条 消防長は、毎年1回以上、定期に健康診断を実施するほか、必要に応じて職員の全部または一部について臨時にこれを実施する。
2 健康診断の受診対象者、検査項目等その実施に関して必要な事項は総括衛生管理者またはその指定した者が、別に定める。
(健康診断の結果報告等)
第12条 総括衛生管理者は、健康診断を行つたときは、健康診断の結果を消防長に報告するとともに当該職員に通知するものとする。
(記録の作成)
第13条 総括衛生管理者は、前条の規定による報告その他健康管理上必要と認められる事項について、別に定めるところにより、健康管理個人票を作成しなければならない。
(心理的な負担の程度を把握するための検査)
第14条 消防長は、法第66条の10第1項の規定に基づき、心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)を実施する。
2 総括衛生管理者は、ストレスチェックを受けた職員に対し、遅滞なく当該ストレスチェックの結果を通知しなければならない。
3 総括衛生管理者は、ストレスチェックの結果により高ストレスと選定された職員が面接指導を申し出たときは、当該申出をした職員に対し、医師による面接指導を実施しなければならない。
(衛生教育)
第15条 総括衛生管理者は、職員に対し衛生および健康保持に関する知識の向上を図るため、衛生教育を実施しなければならない。
(環境整備)
第16条 所属長は、衛生的かつ快適な職場環境の保持に努めなければならない。
(防疫)
第17条 所属長は、その管理する庁舎等において感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症をいう。以下同じ。)または食中毒が発生し、もしくは発生するおそれがあるときは、直ちに消毒等必要な措置を講じなければならない。
(消防業務従事後の健康管理)
第18条 所属長は、職員が火災、救急、救助その他消防業務に従事したときは、必要に応じ、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 帰署後速やかに従事職員の身体の異常の有無を確認させること。
(2) 洗身、洗顔、うがい、保温、切創の消毒等を励行させること。
(委任)
第19条 この要綱に定めるもののほか、職員の衛生管理に必要な事項は、総括衛生管理者が定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。