○若狭消防組合職員の定年に関する規則
| (令和5年6月26日規則第4号) |
|
|
(趣旨)
第1条 この規則は、若狭消防組合職員の定年等に関する条例(昭和59年若狭消防組合条例第3号。以下「条例」という。)に基づき、職員の定年に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務延長職員の併任の制限)
第2条 任命権者は、勤務延長職員(条例第4条第1項または第2項の規定により引き続き勤務している職員をいう。以下同じ。)が従事している職務の遂行に支障がないと認められる場合を除き、勤務延長職員を併任することができない。
(定年に達している者の任用の制限)
第3条 任命権者は、採用しようとする職に係る定年に達している者を、当該職に採用することができない。ただし、かつて職員であった者で、任命権者の要請に応じ、引き続き国家公務員、他の地方公共団体に属する地方公務員または特別職に属する地方公務員となっているもの(これらの職のうち一の職から他の職に1回以上引き続いて異動した者を含む。)を、当該職に係る定年退職日(条例第2条に規定する定年退職日をいう。第5条において同じ。)以前に採用する場合は、この限りでない。
[条例第2条]
(辞令の交付)
第4条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に辞令を交付しなければならない。ただし、第1号または第5号に該当する場合のうち、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。
(1) 職員が定年退職(条例第2条の規定により退職することをいう。)をする場合
[条例第2条]
(2) 勤務延長を行う場合
(3) 勤務延長の期限を延長する場合
(4) 勤務延長の期限を繰り上げる場合
(5) 勤務延長の期限の到来により職員が当然に退職する場合
(職員への周知)
第5条 任命権者は、定年および定年退職日を適当な方法によって職員に周知させなければならない。
(報告)
第6条 管理者は、定年に達した職員に係る勤務延長の状況に関し、任命権者から定期的に報告を求め、その的確な把握に努めるものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、職員の定年の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(若狭消防組合職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例附則第2条の規則で定める職および職員)
2 若狭消防組合職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年若狭消防組合条例第5号。以下「改正条例」という。)附則第2条第2項の規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年(同項に規定する新条例定年をいう。以下同じ。)が基準日の前日における新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、改正条例による改正前の若狭消防組合職員の定年等に関する条例(以下「旧条例」という。)第3条に規定する定年に準じた年齢)を超える職とする。
(1) 基準日以後に新たに設置された職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職
3 改正条例附則第2条第2項の規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、旧条例第3条に規定する定年に準じた年齢)に達している職員とする。
(その他)
4 前2項に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、管理者が定める。