○若狭消防組合定年退職者等の暫定再任用に関する規則
(令和5年6月26日規則第7号)
(総則)
第1条 この規則は、若狭消防組合職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年若狭消防組合条例第5号。以下「改正条例」という。)附則第3条第1項および第2項に規定する者の暫定再任用(改正条例附則第3条第1項もしくは第2項または附則第4条第1項もしくは第2項の規定により採用することをいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
2 暫定再任用を行うに当たっては、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第13条に定める平等取扱いの原則および法第15条に定める任用の根本基準の規定に違反してはならない。
(暫定再任用をされることを希望する者に明示する事項)
第2条 任命権者は、暫定再任用を行うに当たっては、あらかじめ、暫定再任用をされることを希望する者に、次に掲げる事項を明示するものとする。
(1) 暫定再任用を行う職に係る職務内容
(2) 暫定再任用を行う日および任期の末日
(3) 暫定再任用に係る勤務地
(4) 暫定再任用をされた場合の給与
(5) 暫定再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間
(6) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項
(暫定再任用の選考に用いる情報)
第3条 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第4条および第6条までに規定する規則で定める情報は、令和3年改正法附則第4条第1項および第2項に規定する者についての次に掲げる情報とする。
(1) 人事評価その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 暫定再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験または資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項
(辞令の交付)
第4条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に辞令を交付しなければならない。ただし、第3号に該当する場合のうち、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。
(1) 暫定再任用を行う場合
(2) 暫定再任用職員(改正条例附則第3条第1項もしくは第2項または附則第4条第1項もしくは第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)の任期を更新する場合
(3) 任期の満了により暫定再任用職員が当然に退職する場合
2 暫定再任用短時間勤務職員(改正条例附則第4条第1項または第2項の規定により採用された職員をいう。)となった場合には、当該職員の1週間あたりの勤務時間数を辞令に明示するものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。