○若狭消防組合情報公開・個人情報保護審査会条例
(令和5年4月1日条例第3号)
改正
令和7年4月1日条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、若狭消防組合情報公開・個人情報保護審査会の設置および組織ならびに調査審査の手続等について定めるものとする。
(設置)
第2条 次に掲げる事務を行うため、若狭消防組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(1) 若狭消防組合情報公開条例(平成28年若狭消防組合条例第3号。以下「情報公開条例」という。)第18条第1項の規定による諮問に応じ、審査請求について調査審議すること。
(2) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ、審査請求について調査審議すること。
(3) 若狭消防組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年若狭消防組合条例第2号。以下「法施行条例」という。)第3条第4項第3号の規定により審査会の権限に属させられた事項の処理に関すること。
(4) 若狭消防組合議会の保有する個人情報の保護に関する条例(令和5年若狭消防組合条例第5号。以下「議会個人情報保護条例」という。)第4条第4項第3号の規定により審査会の権限に属させられた事項の処理に関すること。
(5) 議会個人情報保護条例第46条第1項の規定による諮問に応じ、審査請求について調査審議すること。
(定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 諮問実施機関 情報公開条例第18条第1項の規定により諮問した実施機関(情報公開条例第2条第1項に規定する実施機関をいう。)ならびに法第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会に諮問した実施機関(法施行条例第2条第2項に規定する実施機関をいう。)および議会個人情報保護条例第46条第1項の規定により審査会に諮問した議長をいう。
(2) 公文書 情報公開条例第12条第1項に規定する公開決定等に係る公文書(情報公開条例第2条第2項に規定する公文書をいう。)をいう。
(3) 保有個人情報 法第78条第1項第4号、第94条第1項または第102条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等または利用停止決定等に係る保有個人情報(法第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。)および議会個人情報保護条例第21条第1項第5号ア、第36条第1項または第43条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等または利用停止決定等に係る保有個人情報(議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。)をいう。
(委員)
第4条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、学識経験を有する者のうちから、管理者が委嘱する。
3 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。
6 管理者は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、または委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員を罷免することができる。
7 委員は、職務上知りえた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(会長)
第5条 審査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(調査権限)
第7条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、公文書または保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書または保有個人情報の開示を求めることができない。
2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、公文書に記録されている情報または保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、または整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
4 第1項および前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。次条第2項および第13条において同じ。)または諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書または資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させまたは鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。
(意見の陳述)
第8条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項本文の場合においては、審査請求人または参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
(意見書等の提出)
第9条 審査請求人等は、審査会に対して、意見書または資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書または資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
(委員による調査手続)
第10条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第7条第1項の規定により提示された公文書もしくは保有個人情報を閲覧させ、同条第4項の規定による調査をさせ、または第8条第1項本文の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。
(提出資料の写しの送付等)
第11条 審査会は、第7条第3項もしくは第4項または第9条の規定による意見書または資料の提出があったときは、当該意見書または資料の写し(電磁的記録(電子計算機による情報処理の用に供されるものに限る。以下この項および次項において同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書または資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。
2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書または資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときは、その閲覧を拒否することができる。
3 審査会は、第1項の規定による送付をし、または前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付または閲覧に係る意見書または資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時および場所を指定することができる。
(調査審議手続の非公開)
第12条 審査会の行う調査審議の手続きは、公開しない。
(答申書の送付等)
第13条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人および参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
(罰則)
第15条 第4条第7項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処する。
2 前項の規定は、若狭消防組合の管轄区域外において同項の罪を犯した者にも適用する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に若狭消防組合情報公開条例の一部を改正する条例(令和5年若狭消防組合条例第4号)による改正前の若狭消防組合情報公開条例(平成28年若狭消防組合条例第3号)(以下「旧情報公開条例」という。)第21条第1項の規定により置かれた同項に規定する若狭消防組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第4条第2項に規定する委嘱を受けたものとみなす。
3 この条例の施行の際現に旧審査会の委員である者またはこの条例の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧情報公開条例第21条第7項の規定による職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
4 施行日前に旧情報公開条例第18条第1項の規定または若狭消防組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年若狭消防組合条例第2号)附則第2項の規定による廃止前の若狭消防組合個人情報保護条例(平成29年若狭消防組合条例第2号)第47条第1項の規定により旧審査会にされた諮問は、審査会に諮問されたものとみなす。この場合において、旧審査会により施行日前に行われた調査審議は、審査会により行われた調査審議とみなす。
附 則(令和7年4月1日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。