○若狭消防組合個人情報の保護に関する法律施行条例
| (令和5年4月1日条例第2号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この条例で使用する用語は、法および個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。
2 この条例において、実施機関とは、管理者および監査委員をいう。
(登録簿)
第3条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務であって、個人の氏名、生年月日その他の記述等または個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を検索し得る状態で個人情報が記録された公文書(若狭消防組合情報公開条例(平成28年若狭消防組合条例第3号。以下次条において「情報公開条例」という。)第2条第2項に規定する公文書をいう。以下この条において同じ。)について、次に掲げる事項を記載した個人情報取扱事務登録簿(以下「登録簿」という。)を作成し、一般の閲覧に供しなければならない。
(1) 個人情報取扱事務の名称
(2) 個人情報取扱事務の目的
(3) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称
(4) 個人情報の対象者
(5) 個人情報の記録項目
(6) 個人情報の収集先
(7) その他実施機関が定める事項
2 実施機関は、個人情報取扱事務を開始するときは、あらかじめ当該個人情報取扱事務について、前項各号に掲げる事項を登録簿に登録しなければならない。同項各号に掲げる事項を変更しようとするときも、同様とする。
3 実施機関は、登録簿に登録されている個人情報取扱事務を廃止したときは、速やかに当該個人情報取扱事務に係る登録を登録簿から抹消しなければならない。
4 前3項の規定は、次に掲げる個人情報取扱事務については、適用しない。
(1) 組合の職員もしくは職員であった者に係る人事、給与、福利厚生等に関する個人情報取扱事務またはこれらに準ずる個人情報取扱事務
(2) 資料その他の物品もしくは金銭の送付または業務上必要な連絡に関する個人情報取扱事務であって、当該個人情報取扱事務のために利用する公文書に記録された個人情報が送付または連絡の相手方の氏名、住所その他の送付または連絡に必要な事項のみであるもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、若狭消防組合情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年若狭消防組合条例第3号)第2条に規定する若狭消防組合情報公開・個人情報保護審査会の意見を聴いた上で実施機関が定める個人情報取扱事務
(不開示情報)
第4条 法第78条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の不開示とする必要があるものとして条例で定めるものは、情報公開条例第7条第6号に掲げる情報とする。
(開示請求に係る手数料等)
第5条 法第89条第2項に規定する手数料は、徴収しない。ただし、法第87条第1項の規定による文書または図画の閲覧以外の方法により開示を受ける者は、当該開示の実施に要する費用を負担しなければならない。
(開示決定等の期限)
第6条 法第82条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間および延長の理由を書面により通知しなければならない。
(開示決定等の期限の延長)
第7条 開示請求に係る保有個人情報(法第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。以下同じ。)が著しく大量であるため、開示請求があった日から45日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、前条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1) この条の規定を適用する旨およびその理由
(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限
(行政機関等匿名加工情報の利用に係る手数料)
第8条 法第119条第3項の規定により納付しなければならない手数料の額は、21,000円に次に掲げる額の合計額を加算した額とする。
(1) 行政機関等匿名加工情報の作成に要する時間1時間までごとに3,950円
(2) 行政機関等匿名加工情報の作成の委託を受けた者に対して支払う額(当該委託をする場合に限る。)
2 法第119条第4項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 次号に掲げる者以外の者 法第115条の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者が法第119条第3項の規定により納付しなければならない手数料の額と同一の額
(2) 法第115条(法第118条第2項において準用する場合を含む。)の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者 12,600円
(実施機関相互の調整等)
第9条 管理者は、個人情報の保護に関する制度(次項において「個人情報保護制度」という。)が適性かつ円滑に運営されるよう実施機関相互の間の調整を行うものとする。
2 管理者は、個人情報保護制度の円滑な運用を確保するため、総合的な案内所を整備するものとする。
(運用状況の公表)
第10条 管理者は、毎年度、法の運用状況を公表しなければならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(若狭消防組合個人情報保護条例の廃止)
2 若狭消防組合個人情報保護条例(平成29年若狭消防組合条例第2号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に前項の規定による廃止前の若狭消防組合個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第6条第1項の規定に基づき作成された個人情報取扱事務登録簿については、第3条第1項の規定により作成された登録簿とみなす。
4 次に掲げる者に係る旧条例第12条の規定によるその職務上知りえた旧条例第2条第1項に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、または不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第3号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者またはこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者
(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取り扱う事務の委託を受けた者が受託した当該事務に従事していた者
5 この条例の施行の日前に旧条例第13条、第26条(旧条例第42条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)もしくは第40条の規定による請求がされた場合または旧条例第34条(旧条例第43条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による申出がされた場合における旧条例第2条第6号に規定する保有個人情報および同条第7号に規定する保有特定個人情報の開示(これに係る手数料を含む。)、訂正および是正については、なお従前の例とする。