○若狭消防組合職員の退職に係る退職手当審査会を設置する条例
(令和3年7月20日条例第2号)
(設置)
第1条 管理者の諮問に応じ、退職手当の支給制限等の処分に係る懲戒免職等処分を受けるべき行為(福井県市町総合事務組合退職手当支給条例(昭和37年福退条例第1号。以下この条例において「退職手当条例」という。)第19条の2第2項第2号に規定する懲戒免職等処分を受けるべき行為をいう。以下この条例において同じ。)およびその他退職手当の支給制限等の処分に関する必要な事項について調査審議するため、退職手当条例第19条の7に規定する退職手当審査会を設置する。
(審査会への諮問)
第2条 管理者は、退職した者が在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたとして退職手当条例第19条の3第1項第3号もしくは第2項、第19条の4第1項、第19条の5第1項または第19条の6第1項から第5項までの規定による処分(以下この条例において「退職手当の支給制限等の処分」という。)に該当すると考えられ、福井県市町総合事務組合管理者に対し報告を行おうとするときは、退職手当審査会に諮問しなければならない。
(意見の陳述)
第3条 退職手当審査会は、退職手当条例第19条の3第2項、第19条の5第1項または第19条の6第1項から第5項までの規定による処分を受けるべき者から申立てがあった場合には、当該処分を受けるべき者に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。
(資料の提出等)
第4条 退職手当審査会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し、当該処分を受けるべき者または管理者にその主張を記載した書面または資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実の陳述または鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。
第5条 退職手当審査会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し、関係機関に対し、資料の提出、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
(委任)
第6条 退職手当審査会の組織および委員その他退職手当審査会に関し必要な事項については、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。