○若狭消防組合Net119緊急通報システム運用要綱
(令和2年7月20日告示第7号)
(目的)
第1条 この要綱は、若狭消防組合Net119緊急通報システム(以下「Net119」という。)の運用について、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、Net119とは、聴覚機能、言語機能等に障がいを有する者が、自らが保有するインターネット機能を利用することができるスマートフォン、タブレット端末等(以下「インターネット端末」という。) を利用して、若狭消防組合の通信指令設備へ緊急通報を行うシステムをいう。
(対象者)
第3条 Net119を利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 若狭消防組合管内(小浜市、若狭町(平成17年3月31日合併の前日における上中町行政区域内に限る。)、おおい町、高浜町)に在住、在学または勤務する者で、聴覚機能、言語機能等に障がいがあり、音声による119番通報が困難である者
(2) 前号に掲げる者のほか、消防長が特に必要があると認める者
(登録の申請)
第4条 Net119を利用しようとする者は、別に定めるNet119緊急通報システム利用規約に同意のうえ、次の各号のいずれかに掲げる方法により申請を行うものとする。
(1) Net119緊急通報システム利用(登録・変更・停止)申請書兼同意書(様式第1号 以下「申請書」という。)を消防長に提出する方法
(2) 申請者が使用するインターネット端末から,Net119のウェブブラウザ上で登録者情報を入力する方法
(登録審査および通知)
第5条 消防長は、前条の申請を受けたときは、その内容について審査し、適当と認めるときは、当該申請者をNet119の利用者として登録するものとする。
2 消防長は、前項の審査の結果を申請書に記載された申請者のメールアドレスに通知するものとする。
(変更等の届出)
第6条 前条の規定による登録を受けた者(以下「登録者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、第4条の各号に掲げる方法により申請を行うものとする。
(1) 申請事項に変更が生じたとき。
(2) 利用するインターネット端末を変更したとき。
(3) Net119の利用を停止するとき。
(登録の取消し)
第7条 消防長は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録者の登録を取消すことができる。
(1) 前条第3号の規定による申請があったとき。
(2) 虚偽その他不正な手段により登録者となったとき。
(3) 転居、死亡その他の事由により、第3条に規定する利用対象者でなくなったとき。
(利用者登録の台帳整備)
第8条 消防長は、第5条第1項の規定により受理した登録申請者の情報を、Net119緊急通報システム登録者台帳(様式第2号)に記録する。
(利用料)
第9条 Net119の利用料は、無料とする。ただし、Net119の登録および緊急通報に伴う通信費用、その他インターネット端末の利用に係る費用は、登録者の負担とする。
(個人情報の取扱い)
第10条 個人情報については、関係法令を遵守し、利用者に関する情報の適正な管理および保護に努め、目的外の利用は行わないものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この告示は、令和2年8月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)

様式第2号(第8条関係)