○若狭消防組合火薬類取締法に関する事務処理要綱
(令和2年5月1日告示第4号)
改正
令和5年6月26日告示第3号
目次

第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 火薬類の許可等の事務(第3条-第15条)
第3章 手数料(第16条)
第4章 雑則(第17条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「法」という。)、火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号。以下「政令」という。)および火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号。以下「省令」という。)に規定する火薬類の規制に関する事務のうち、福井県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年福井県条例第44号。以下「特例条例」という。)に基づき、若狭消防組合が行う事務について必要な事項を定めるものとする。
(申請書等の提出部数)
第2条 法またはこれに基づく政令、省令および特例条例(以下「法令等」という。)の規定に基づき若狭消防組合管理者(以下「管理者」という。)に提出する申請書等の提出部数は2部とする。ただし、福井県公安委員会へ照会を要するものにあっては3部とする。
第2章 火薬類の許可等の事務
(許可等の事務処理項目)
第3条 管理者が行う火薬類の許可、届出等の事務処理は、特例条例別表に掲げる項目とする。
(火薬類の許可)
第4条 管理者は、法第17条第1項の火薬類の譲渡および譲受ならびに法第25条第1項の火薬類の消費に係る許可の申請があったときは、申請事項について審査し原則として現地調査をしなければならない。
この場合、譲渡、譲受または消費の場所が法第52条第1項の規定の適用を受ける場所のときは、照会書類に申請書を添付して福井県公安委員会の意見を聴かなければならない。
2 管理者は、前項の審査および照会の結果支障がないと認めるときは、法第17条第1項の規定による火薬類の譲渡および譲受の許可にあっては、法第17条第4項の許可証を、法第25条第1項の規定による火薬類の消費に係る許可にあっては、煙火または火薬類消費許可証を申請者へ交付するとともに、法第52条第2項の規定により、通報書に申請書を添付して福井県公安委員会および海域に係るものにあっては小浜海上保安署長(以下「公安委員会等」という。)へ通報しなければならない。ただし、前項の照会をした場合は、福井県公安委員会への申請書の添付は省略するものとする。
3 管理者は、前項の許可を与える場合、法第48条第1項および第2項の規定により災害の防止、公共の安全の維持を図るため、必要最小限度のものに限り条件を附することができる。ただし、許可を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。
4 管理者は、第1項の審査の結果、法第17条第2項および法第25条第2項に規定する公共の安全に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、福井県防災安全部消防保安課(以下「保安課」という。)と協議のうえ、許可できない旨を申請者に通知しなければならない。
(許可の取消し)
第5条 管理者は、前条第2項の許可をした後において、公共の安全の維持に支障を及ぼすおそれが生じたと認められるときは、保安課と協議のうえ、法第17条第3項の規定による火薬類の譲渡または譲受もしくは法第25条第3項の規定による火薬類の消費に係る許可を取り消すことができる。
2 管理者は、前項の取り消しをしたときは、法第52条第2項の規定により、公安委員会等に通報しなければならない。
(許可証の有効期間)
第6条 法第17条第6項の規定による許可証の有効期間は、譲渡許可証は2週間以内、譲受許可証は1年以内とする。
(記載事項の変更)
第7条 管理者は、法第17条第7項の規定による火薬類譲渡許可証または火薬類譲受許可証の記載事項の変更ならびに省令第81条の14の表第11の項の規定による火薬類消費許可申請書および火薬類消費計画書の記載事項の変更の届出があったときは、届出事項を審査し、許可証の訂正等必要な事務処理をしなければならない。
2 管理者は、前項の規定に基づき処理したときは、火薬類消費許可申請書および火薬類消費計画書の記載事項の変更の届出のみ通報書に添付し、公安委員会等に通報しなければならない。
(許可証の再交付)
第8条 管理者は、法第17条第8項の規定による火薬類譲渡許可証または火薬類譲受許可証の再交付申請があったときは、内容を審査し、支障がないと認めるときは許可証を交付するものとする。
2 管理者は、前項の再交付申請が喪失または盗取によるものであるときは、すみやかに保安課に通報しなければならない。
3 管理者は、法第25条第1項の規定により交付した火薬類消費許可証の再交付申請があったときは、内容を審査し、支障がないと認めるときは、許可証を交付するものとする。
(許可証の返納)
第9条 管理者は、法第17条第9項の規定に基づき、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、許可証を返納させなければならない。
(1) 許可を取り消したとき。
(2) 譲渡もしくは譲受を終了し、または譲渡もしくは譲受をしないこととなったとき。
(3) 許可証の有効期間が満了したとき。
(4) 許可証の再交付を受けた場合において、喪失し、または盗取された許可証を発見し、または回復したとき。
2 管理者は、前項の許可証の返納があったときは、許可申請書と併せ保存するものとする。
(立入検査)
第10条 管理者は、法第43条第1項の規定により、必要に応じて職員に火薬類消費場所等へ立ち入らせ、火薬類の消費状況等について検査させ、関係者に質問させることができる。
2 前項に基づき立入検査を行う場合に職員が携帯する法第43条第4項の証票は、若狭消防組合火災予防条例施行規則(平成2年若狭消防組合規則第11号)第2条に定める消防公務之証とする。
3 管理者は、前項の立入検査の結果を許可申請書と併せ保存しなければならない。
(緊急時の措置)
第11条 管理者は、法第45条第2号および第3号の規定により、災害の発生の防止または公共の安全の維持のため緊急の必要があると認めるときは、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 消費者に対して、火薬類の貯蔵または消費を一時禁止し、または制限すること。
(2) 火薬類の所有者または占有者に対して、火薬類の所在場所の変更または廃棄を命ずること。
2 管理者は、前項の措置をしたときは、法第52条第2項の規定により公安委員会等へ通報しなければならない。
(事故届出等)
第12条 管理者は、法第46条第1項第1号の災害が発生した場合は、同条第2項の規定により、所有者または占有者に対し、災害発生の日時、場所および原因、火薬類の種類および数量、被害の程度等につき報告をさせることができる。
(現状変更の禁止)
第13条 何人も、火薬類による爆発その他災害が発生したときは、法第47条の規定により交通の確保その他公共の利益のためやむを得ない場合を除き、管理者の指示がなければ、その現状を変更してはならない。ただし、法第39条第1項の規定による措置を講ずる場合は、この限りでない。
(相続等の届出)
第14条 管理者は、相続、遺贈または法人の合併により、火薬類の所有権を取得したものに対し、省令第81条の14の表15の項の規定により届出をさせなければならない。
(公安委員会等との関係等)
第15条 管理者は、法第52条第4項の規定により、公安委員会等より火薬類の貯蔵その他の取扱いに関し、公共の安全の維持または海上の安全の維持のため特に必要があると認める場合で必要な措置をとるべきことの要請を受けた場合は、これに応じなければならない。
2 管理者は、法第52条第5項の規定により警察官から法第39条第2項または法第46条第1項の規定による届出の受理について通報を受けたときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。
第3章 手数料
(手数料の納付)
第16条 管理者は、火薬類の各許可申請書を受理したときは、若狭消防組合手数料条例(平成12年条例第3号)第2条第1項の規定に基づき、手数料を納付させなければならない。
第4章 雑則
(委任)
第17条 法令等に定めがあるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事務処理要領等については、別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年6月26日告示第3号)
この告示は、公布の日から施行する。