○若狭消防組合会計年度任用職員の任用等に関する要綱
| (令和2年3月19日本部訓令第1号) |
|
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2の規定に基づき任用される職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用に関し必要な事項を定めるものとする。
(職および任用数)
第2条 会計年度任用職員の職および任用数は、管理者と協議し、消防長が定める。
(任用)
第3条 会計年度任用職員は、職務の遂行に必要な知識および技能を有する者のうちから、選考により任命する。
2 会計年度任用職員の任用の手続および選考の方法は、任命権者が別に定める。
3 会計年度任用職員の選考は、公募によるものとする。
4 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、公募によらないことができる。
(1) 前年度に設置されている職または当年度に設置されている職(以下この号において「当該職」という。)に任用されていた者を当該職と同一の職務内容と認められる職への任用の選考の対象とする場合において、面接、当該職におけるその者の勤務実績等に基づき、能力の実証を行うことができると任命権者が認める場合
(2) 職務の性質から、公募により難いと任命権者が認める場合
5 前項第1号の規定による公募によらない任用は、次に掲げる要件を全て満たす者に限り認めるものとする。
(1) 前項第1号の規定による能力の実証の結果が良好であること。
(2) 休職および欠勤の日数が、原則として、任期中の所定の勤務日数または勤務時間の2分の1以上に達していないこと。ただし、傷病を原因とする欠勤(公務災害等の認定を受けた欠勤を除く。)および法第28条第2項第1号に規定する休職をする者について、任期満了時においておおむね3月以内に回復する見込みがあり、かつ、それ以降良好に勤務することが可能であると任命権者が認める場合は、この限りではない。
(3) 前年度および当年度において、法第29条および若狭消防組合職員の懲戒の手続および効果に関する条例(昭和45年若狭消防組合条例第9号)に規定する懲戒処分を受けていないこと。
(任期)
第4条 会計年度任用職員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で任命権者が定める。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、会計年度任用職員の任用に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この訓令による会計年度任用職員の選考その他必要な準備行為は、施行の日前においても、これを行うことができる。
附 則(令和6年7月29日本部訓令第4号)
|
|
この訓令は、公布の日から施行する。