○若狭消防組合会計年度任用職員の給与の決定および支給等に関する規則
(令和2年3月9日規則第1号)
(趣旨)
第1条 この規則は、若狭消防組合会計年度任用職員の給与および費用弁償に関する条例(令和元年若狭消防組合条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)
第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、別表に定める学歴免許等別基準表の号給欄に定められている号給とする。
2 学歴免許等別基準表に定める基準と異なる学歴免許等の資格または経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第5条から第7条までの定めるところにより、学歴免許等別基準表の号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。
3 前項の規定による号給は、条例別表第1給料表における最高の号給を超えることはできない。
(学歴免許等別基準表の適用方法)
第4条 学歴免許等別基準表は、学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 学歴免許等別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、若狭消防組合一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和62年若狭消防組合規則第2号。以下「初任給規則」という。)別表第3学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、その者に適用される学歴免許等別基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して初任給規則別表第5経験年数調整表に加える調整年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の学歴免許等別基準表の適用については、当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識または技術を修得したと認められる場合に限り、同表の基本号給欄に定める号給の号数にその調整年数の数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とすることができる。
(経験年数を有する者の号給)
第6条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12月(各区分におけるその者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た額を合算した数を第4条第1項の規定による号給の号給(前条の規定による号給を含む。)に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。
(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4
(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3
(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2
(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1
(特殊な経験等を有する者の号給)
第7条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)および他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第8条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。
(1) 休職され、または休職の終了により復職した場合
(2) 地方公務員の育児休暇等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、または育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ、または停職の終了により職務に復帰した場合
2 月の初日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、または停職にされているフルタイム会計年度任用職員が、給料の支給日後に復職し、または職務に復帰した場合には、その月中の給料をその際支給する。
(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)
第9条 条例第6条の規定により準用する給与条例第13条に規定する通勤手当を支給される職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給および返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の超過勤務手当)
第10条 条例第7条の規定により準用する給与条例第18条に規定する超過勤務手当の支給は、常勤職員の例による。
2 条例第7条の規定により準用する給与条例第18条第1項および第3項に規定する規則で定める割合、同項に規定する規則で定める時間および第4項に規定する規則で定めるものについては、常勤職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)
第11条 条例第9条の規定により準用する給与条例第24条から第24条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲(期末手当を支給される職員の範囲から非常勤職員を除外する部分を除く。第13条第1項において同じ。)、期末手当の支給額その他期末手当の支給および一時差止めに関し、必要な事項については、常勤の職員の例による。
(パートタイム会計年度任用職員の超過勤務に係る報酬)
第12条 条例第13条第2項に規定する規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
(1) 条例第13条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第13条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第13条第3項に規定する規則で定める割合は、100分の25とする。
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)
第13条 条例第15条の規定により準用する給与条例第24条から第24条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給および一時差止に関し必要な事項については、常勤職員の例による。
2 条例第15条第1項に規定する規則で定めるものは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められている勤務時間1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。
3 条例第15条第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第24条第4項に規定する規則で定める額は、条例第13条に規定する超過勤務に係る報酬の額とする。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第14条 条例第16条第1項に規定する規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額または時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、翌月21日とする。ただし、支給日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日または金融機関の休業日(以下この項において「休日等」という。)に当たるときは、当該支給日を繰り上げて支給する。繰り上げた日が、休日等に当たるときは、さらに繰り上げるものとする。
2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項および次条において同じ。)となった者および給料の支給日前において離職し、または死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。
第15条 パートタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、日割りにより計算し、支給する。
(1) 休職にされ、または休職の終了により復職した場合
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、または育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ、または停職の終了により職務に復帰した場合
2 月の初日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、または停職にされているパートタイム会計年度任用職員が、報酬の支給日後に復職し、または職務に復帰した場合には、その月中の報酬をその際支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の超過勤務に係る報酬の支給)
第16条 パートタイム会計年度任用職員の超過勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、または死亡した場合には、その離職し、または死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(休暇時の報酬)
第17条 時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員が、若狭消防組合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年若狭消防組合規則第2号。以下「勤務時間規則」という。)第12条に規定する年次休暇および勤務時間規則第13条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間を勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
(雑則)
第18条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の支給に関し、必要な事項については、常勤の職員との均衡を考慮して、別に定める。
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
学歴免許等別基準表
学歴免許等基本号給
高校卒1
短大卒9
大学卒17