○若狭消防組合消防団機能別団員に関する要綱
| (平成31年2月4日訓令第1号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、若狭消防組合消防団員の定員、任免、報酬、服務等に関する条例(昭和45年若狭消防組合条例第7号。以下「条例」という。)第2条に規定する機能別団員について必要な事項を定める。
(機能別団員の区分)
第2条 機能別団員の区分は、職務に応じて次の各号のとおりとする。
(1) 災害対応団員
(2) 予防広報団員
(職務)
第3条 前条第1号に規定する災害対応団員の職務は、次の各号のとおりとする。
(1) 災害時における消防活動
(2) 消防団長が必要と認める活動
2 前条第2号に規定する予防広報団員の職務は、次の各号のとおりとする。
(1) 予防広報等の活動
(2) 災害時における後方支援活動
(3) 消防団長が必要と認める活動
(資格等)
第4条 機能別団員は、条例第4条に掲げる資格を有するものとし、災害対応団員については、消防職団員の経験を有する者、または消防団長が適格と認めた者とする。
[条例第4条]
(指揮命令)
第5条 機能別団員は、消防団長の出場要請に応じ、機能別分団長の指揮のもと活動する。
2 第2条第1号に規定する災害対応団員の居住地での火災等においては、火災等発生地の分団長の指揮下に入り消防活動をすることができる。
[第2条第1号]
3 前項の消防活動を行ったときは、速やかに機能別分団長に報告するものとする。
(処遇)
第6条 機能別団員は、消防団員等公務災害補償等制度に加入する。ただし、退職報償金は支給しない。
2 機能別団員の表彰は原則として行わない。
(被服等)
第7条 機能別団員には、消防活動に従事するために必要な被服、装備等を貸与する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、機能別団員に関し必要な事項は、消防団長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。