○若狭消防組合救急活動運用要綱
(平成29年10月2日本部訓令第5号)
改正
令和5年6月5日本部訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、若狭消防組合救急業務実施規程(平成8年6月13日本部訓令第2号)第4章に規定する救急活動について、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 管轄区域 若狭消防組合消防本部および消防署の設置等に関する条例(昭和45年若狭消防組合条例第4号)第3条第2項に定める管轄区域をいう。
(2) 担当区域 分署の担当区域(若狭消防組合若狭消防署組織および職務規程(昭和45年若狭消防組合消防本部訓令第2号)第9条第2項に規定する担当区域をいう。)または本署の担当区域(分署の担当区域以外の管轄区域をいう。)をいう。
(3) 所属 若狭消防署および各分署をいう。
(4) 管内 若狭消防組合を構成する市町の全域および舞鶴市の区域をいう。
(5) 管外 同条第4号に掲げる区域以外をいう。
(救急搬送可能病院の範囲)
第3条 救急現場からの直接救急搬送可能な管内の病院の範囲については、別表第1のとおりとする。ただし、他の担当区域の救急現場に出場した場合は、出場した救急現場を担当区域とする所属の病院の範囲とする。
2 若狭町における消防相互応援協定に関する覚書により救急出場した場合は、敦賀市内の病院まで救急搬送することができる。
3 救急現場から別表第1に掲げる搬送可能病院以外の管内の病院へ搬送する場合は、収容病院および関係者の承諾を得たうえで救急隊長が搬送の必要があると判断した場合とする。
4 救急現場から管外の病院へ搬送する場合は、収容病院および関係者の承諾を得たうえで消防署長が搬送の必要があると判断した場合とする。
(転院搬送)
第4条 病院間の転院搬送については、転院元病院を担当区域とする所属の救急自動車による出場とする。ただし、医師等の要請または車両の状況により消防署長と協議のうえ、出場車両を変更することができる。
(非番招集)
第5条 管外へ救急搬送する場合、または、配置転換を行なう場合は、職員を招集し当務定員を確保する。
(転院搬送の制限)
第6条 管外への転院搬送は、2事案までとする。ただし、2事案目の転院搬送については、関係機関との協議のうえ、他に手段がない場合に限る。
(配置転換)
第7条 次の各号に掲げる救急搬送をする場合は、配置転換を行う。
(1) 分署の救急自動車が別表第1に掲げる所属において、病院の範囲以外に救急搬送する場合
(2) 分署の救急出場に時間を要し情報指令課当直責任者が配置転換を必要と判断した場合
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(若狭消防組合高規格救急自動車運用要綱の廃止)
2 この訓令の施行にともない若狭消防組合高規格救急自動車運用要綱(平成8年6月13日本部訓令第4号)は、廃止する。
附 則(令和5年6月5日本部訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
救急搬送可能病院の範囲
 所   属  病 院 の 範 囲
 若狭消防署  管轄区域内の病院  
 上中分署 管轄区域内の病院および若狭町の病院 
 名田庄分署  管轄区域内の病院  
 高浜分署 管轄区域内の病院および舞鶴市の病院 
 大飯分署 管轄区域内の病院および舞鶴市の病院