○若狭消防組合旅館、ホテル等および住宅宿泊事業の消防法令適合通知書の交付に関する事務処理要綱
(平成29年7月20日本部訓令第4号)
改正
平成30年3月1日本部訓令第4号
平成31年4月26日本部訓令第3号
令和元年9月17日本部訓令第2号
令和3年4月1日本部訓令第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、防火対象物に係る表示制度の実施に伴う「旅館ホテル防火安全対策連絡協議会における了解事項」の運用について(平成26年3月7日付け消防予第60号)および住宅宿泊事業の届出に伴う消防法令適合通知書の交付について(平成29年12月26日付け消防予第389号)に基づく、消防法令に適合している旨の通知書の交付等について必要な事項を定めるものとする。
(交付の申請)
第2条 消防法令適合通知書等の交付を受けようとする者は、次の各号に掲げる区分の消防法令適合通知書交付申請書等により、消防長に申請するものとする。
(1) 旅館またはホテル(以下「旅館等」という。)が消防法令に適合している旨の通知書の交付を受けようとする場合は、消防法令適合通知書交付申請書(様式第1号)による。また、届出住宅(住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号。以下「法」という。)第3条第1項または同条第4項に基づく届出により、住宅宿泊事業を営み、または営む予定の住宅をいう。以下同じ。)が消防法令に適合している旨の通知書の交付を受けようとする場合は、消防法令適合通知書交付申請書(様式第1号の2)による。
(2) 旅館・ホテルの防火安全に関することについて、旅行関係者(個人を除く。以下同じ)が照会を求めてきた場合は、旅館・ホテルの消防法令等適合状況に関する照会書(様式第2号)による。
(通知書等の交付)
第3条 消防長は、前条第1項の規定に基づく申請があった場合には、立入検査の実施等により消防法令の適合状況について調査し、適合していると認められる場合には、次の各号に掲げる消防法令適合通知書等を交付するものとする。
(1) 申請があった旅館等が消防法令に適合していると認められる場合は消防法令適合通知書(様式第3号)による。また、申請があった届出住宅が消防法令に適合していると認められる場合は、消防法令適合通知書(様式第3号の2)による。
(2) 照会があった旅館等の消防法令等の適合状況について回答する場合は、旅行関係者からの照会に対する回答書(様式第4号)による。
2 前条第1項第1号の規定による申請があった場合、立入検査等で消防法令に適合していないと認める場合には、消防法令適合通知書の不交付に係る通知書(様式第5号)により、通知書を交付できない旨およびその理由を通知するものとする。
(照会の方法)
第4条 第2条第1項第2号の規定による照会は、文書によることを原則とする。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、通知書等の交付に関し必要な事項は、消防長が定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月1日本部訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年4月26日本部訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年9月17日本部訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年4月1日本部訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
様式第1号(第2条関係)

様式第1号の2(第2条関係)

様式第2号(第2条関係)

様式第3号(第3条関係)

様式第3号の2(第3条関係)

様式第4号(第3条関係)

様式第5号(第3条関係)