○若狭消防組合行政不服審査会条例
| (平成28年7月8日条例第4号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第4項の規定に基づき、同条第1項の機関の組織および運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称)
第2条 前条の機関の名称は、若狭消防組合行政不服審査会(以下「審査会」という。)とする。
(組織)
第3条 審査会は、委員4人をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、学識経験を有する者のうちから、管理者が委嘱する。
2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。
5 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会長)
第5条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条 会長は、審査会の運営上必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、または委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は平成28年8月1日から施行する。