○若狭消防組合指揮隊運用要綱
(平成28年3月23日本部訓令第4号)
改正
令和2年9月23日本部訓令第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、災害による被害の軽減を図り安全管理、危機管理を行う上で部隊運用の効率化および隊員の安全確保のため若狭消防組合指揮隊の設置、運用について定めるものとする。
(用語)
第2条 この要綱における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 本部指揮隊 特殊災害、大規模災害に対処するため消防本部において編成した指揮隊をいう。
(2) 署指揮隊 すべての災害に対処するため、若狭消防署(以下「署」という。)において編成した指揮隊をいう。
(3) 指揮本部 警防規程に定める現場最高責任者が設置する指揮本部をいう。
(4) 現場指揮所 指揮隊が指揮活動を行うための拠点場所をいう。
(本部指揮隊の組織)
第3条 若狭消防組合消防本部に本部指揮隊を置く。
2 本部指揮隊の組織および運用は別に定める。
(署指揮隊の組織)
第4条 若狭消防署に署指揮隊(以下「指揮隊」という)を置く。
2 指揮隊は、隊長、副隊長、機関員により組織する。
3 隊長は、消防司令以上の階級にある消防吏員をもってあてるものとする。ただし、署長が指名した場合はこの限りではない。
4 分署担当区域の災害にあっては、分署中隊長も入り現場責任者として活動するものとする。
(出場)
第5条 指揮隊の出場は、次の災害事案とする。
(1) 若狭消防組合管内で発生した火災事案
(2) 若狭消防組合管内で発生した救助事案
(3) 若狭消防組合管内で発生した特殊な救急および警戒事案
(4) 若狭消防組合管内で発生した集団救急救助事故事案
(5) 原子力発電所管理区域で発生した警戒事案
(出場車両)
第6条 指揮隊の出場車両は、指揮車等とする。
(業務)
第7条 指揮隊は、現場指揮所を設置し、部隊指揮のほか警防規程に定める指揮本部が行う次の業務について補佐をする。
(1) 災害状況の把握
(2) 消防部隊の配備、増強および削減の決定
(3) 警戒区域の設定
(4) 出場部隊への総合指揮
(5) 情報指令課への情報連絡
(6) 水利統制
(7) 必要資機材の確保
(8) 関係機関との連絡
(9) 現場広報
(10) 報道関係者に対する対応
(11) その他指揮隊長が必要と認める任務
2 指揮隊長は、災害の規模および状況によって前進指揮所または局面指揮所を設けるため他の隊員を指名することが出来るものとする。
(広報活動)
第8条 住民広報および報道発表など個人情報に十分注意し積極的に広報活動を行う。
附 則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月23日本部訓令第14号)
この訓令は、公布の日から施行する。