○若狭消防組合自動体外式除細動器(AED)貸出要綱
| (平成27年9月2日告示第5号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、若狭消防組合が自動体外式除細動器(以下「AED」という。)の貸出しを行うことにより、救急救命率の向上を図ることを目的とする。
(貸出基準)
第2条 AEDの貸出基準は、次の各号を満たすものとする。
(1) 2名以上の人が集まる行事であること。
(2) 若狭消防組合管内(以下この号において「管内」という。)において開催される行事もしくは管内の住民が管内以外で開催または参加する行事であること。
2 前項の規定にかかわらず、消防長が必要と認めた場合は、AEDを貸出すことができる。
(貸出申請)
第3条 AEDの貸出しを受けようとする者(以下「借用者」という。)は、「自動体外式除細動器(AED)貸出申請書」(第1号様式)を消防長に提出するものとする。
2 消防長は、前項の申請を受けたときは、これを審査し、貸出しを決定したときは、申請書の写しをもって借用者に通知するものとする。
(貸出期間)
第4条 貸出しする期間は、原則として貸出日から7日以内とする。
(貸出台数)
第5条 AEDの貸出し台数は、原則として1台とする。
(貸出中の管理)
第6条 AEDの貸出しを受けた借用者は、AEDを常に良好な状態で保管し、使用しなければならない。
2 借用者は、AEDを処分、転貸または譲渡してはならない。
(経費負担)
第7条 AEDの貸出しは、無償とする。ただし、貸出期間中におけるAEDの運搬・保管等に要する経費は、借用者の負担とする。
(使用実績報告)
第8条 借用者は、AEDを使用したときは、「自動体外式除細動器(AED)使用実績報告書」(第2号様式)により消防長に報告するものとする。
(紛失・破損等報告)
第9条 借用者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、「自動体外式除細動器(AED)紛失・破損等報告書」(第3号様式)によりすみやかに消防長に報告するものとする。
(1) AEDが紛失したとき。
(2) AEDを破損させたとき。
(損害賠償)
第10条 借用者は、前条各号のいずれかに該当する事実が発生した場合は、借用者の負担によりAEDを現状に復し、またはそのための相当額を弁償するものとする。
(返還)
第11条 消防長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、貸出期間中であってもAEDを返還させることができるものとする。
(1) AEDを使用する必要がなくなったとき。
(2) 当該要綱の規定に違反したとき。
(3) その他、消防長が特に必要と認めたとき。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、AEDの貸出しに関する必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この要綱は、告示の日から施行する。
2 若狭消防組合自動体外式除細動器(AED)設置要綱(平成27年告示第3号)は、廃止する。
附 則(平成31年4月26日告示第2号)
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この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年4月1日告示第2号)
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この告示は、公布の日から施行する。
