○大規模な屋外催しのうち、消防長が別に定める要件
| (平成26年7月18日告示第6号) |
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若狭消防組合火災予防条例(昭和48年7月5日条例第6号)第49条の2第1項の規定に基づき、消防長が別に定める要件に該当するものを次のとおり定める。
祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での大規模な催しであって、主催する者が出店を認める対象火気器具等を使用する露店等(対象火気器具等を使用しない露店等含む)の数が100店舗を超える規模の催しについて、対象要件とする。
附 則