○若狭消防組合防火基準適合表示に関する要綱
| (平成26年4月1日本部訓令第5号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、ホテル・旅館等不特定多数の者を収容する防火対象物について行う表示制度に関し、必要な事項を定める。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 法とは、消防法(昭和23年法律第186号)をいう。
(2) 令とは、消防法施行令(昭和36年政令第37号)をいう。
(3) 省令とは、消防法施工規則(昭和36年自治省令第6号)をいう。
(4) 建基法とは、建築基準法(昭和25年法律第201号)をいう。
(表示対象物)
第3条 防火・防災管理上の表示基準に適合している旨の表示(以下「表示」という。)をすることができる対象物は、ホテル・旅館等(令別表第1(5)項イおよび同表(16)項イに掲げる防火対象物のうち(5)項イの用途に供する部分が存するもの。以下同じ。)で、次の各号に該当するものとする。
(1) 法第8条の適用があるもの
[第8条]
(2) 防火対象物の地階を除く階数が3以上のもの
2 前項に規定する令別表第1(16)項イでホテル・旅館等の部分が存する複合用途防火対象物における表示の対象は、防火対象物全体とする。ただし、ホテル・旅館等の用途に供する部分以外において、建物全体についての防火(防災)管理や消防用設備等、危険物施設等、建築構造等の違反がない場合は、ホテル・旅館等の用途に供する部分および当該用途からの避難経路に係る部分のみを対象とすることができるものとする。
(表示マークの交付)
第4条 消防長は、ホテル・旅館等の関係者(以下「関係者」という。)からの申請により、別記表示基準に基づく審査により、その申請に係る防火対象物が表示基準に適合していると認める場合(2項に定める場合を除く。)には、関係者に対して、ホテル・旅館等が表示基準に適合している旨を通知するとともに、別図に定める「表示マーク(銀)」を交付する。ただし、表示マーク(銀)を継続する場合は、適合している旨の通知のみを行うものとする。
2 消防長は、関係者からの申請により、その申請に係る防火対象物について次に掲げる事項に該当すると認められる場合には、関係者に対して、ホテル・旅館等が表示基準に適合している旨を通知するとともに、別図に定める「表示マーク(金)」を交付する。
(1) 表示マーク(銀)が3年間継続して交付されており、かつ表示基準に適合していると認められる場合
(2) 表示マーク(金)が交付されており、交付日から3年が経過する前に交付(更新)申請され、表示基準に適合していると認められる場合。ただし、表示マーク(金)を継続する場合は、適合している旨の通知のみを行うものとする。
(表示マークの掲出)
第5条 前条により、表示マークの交付を受けた関係者は、当該防火対象物に表示マークを掲出するとともに、ホームページ等において電子データの表示マークを使用することができるものとする。
2 ホームページ等で使用する表示マークは、消防庁のホームページ上の「防火対象物に係る表示制度の説明用ページ(以下「表示制度説明用ページ」という。)」からダウンロードしたものを使用し、表示マークの掲載と併せて表示マークの交付を受けていることがわかる内容を掲載すること。
3 表示マークの仕様は別添のとおりとするが、材質は別添で示したもの以外のものを用いても差し支えない、また地域実情に応じて外国人旅行客向けに英語等の表記を追加することができる。
4 表示マークは1対象物に1枚交付するが、大規模な交付対象物等においては、表示マークの複製の作成を認め、1対象物に10箇所以下の掲出を認める。
(表示マークの有効期間)
第6条 表示マークの有効期間は、交付日から「表示マーク(銀)」は1年間、「表示マーク(金)」は3年間とする。
(表示マークの返還)
第7条 表示マークの有効期間が満了し、交付(更新)申請を行わない場合、関係者は、表示マークを返還するものとする。
2 表示マークの有効期間中であっても、次のいづれかに該当する場合、関係者は、表示マークを返還するものとする。なお、表示マークを返還させる際には、消防長は、その理由を附記した文書により関係者に通知するものとする。
(1) 表示マークが交付されている防火対象物において、表示基準に適合しないことが明らかとなった場合
(2) 表示マークが交付されている防火対象物において火災が発生し、表示基準への適合性の調査の結果、不適合であることが確認された場合
(3) ホームページ等への表示マークの使用に際して配布された表示マークの電子データを無断で転用した場合
(表示マークの再交付)
第8条 前条の規定により表示マークを返還させた防火対象物について、その関係者から表示マークの交付について再申請され、再審査において表示基準に適合していると認められる場合には、返還前の表示マークの種別に関係なく表示マーク(銀)を再交付するものとする。なお、この場合、表示マークの返還の理由となった違反等の内容に応じて十分な確認期間を設けるものとする。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年9月18日本部訓令第12号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
別記第1(第4条関係)
表示基準
| 別記(第4条関係) | |
| 表 示 基 準 | |
| 1 | 点検項目 |
| 表示にあたっての点検項目は、次に掲げる項目とする。 | |
| 点 検 項 目 | |
| 防火管理等 | 防火対象物の点検および報告 |
| 防火管理者等の報告 | |
| 自衛消防組織の届出 | |
| 防火管理に係る消防計画 | |
| 統括防火管理者等の届出 | |
| 防火・避難施設等 | |
| 防炎対象物品の使用 | |
| 圧縮アセチレンガス等の貯蔵の届出 | |
| 火気使用設備・器具 | |
| 少量危険物・指定可燃物 | |
| 防災管理 | 防災管理対象物の点検および報告 |
| 防災管理者等の届出 | |
| 防災管理に係る消防計画 | |
| 統括防災管理者等の届出 | |
| 消防用設備等 | 消防用設備等および特殊消防用設備等の設置および維持等 |
| 消防用設備等の点検報告 | |
| 危険物施設等 | |
| 建築構造等 | 定期調査報告 |
| 建築構造等(建築構造・防火区画・階段) | |
| 避難施設等 | |
| 2 | 判定基準 |
| 別に定める若狭消防組合防火基準適合表示に係る事務処理要領の、別記様式第3号「表示基準適合判定書」により、適合状況を判定するものとする。 | |
| 別図1 | |
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| 表示マーク(金) | 表示マーク(銀) |
| 備 考 | |
| 1 様式の大きさは、日本産業規格B4とする。 | |
| 2 色彩は、地を紺色、その他のもの(消防本部名を除く。)にあっては、 それぞれ金色・銀色とする。 | |
| 別図2 | |
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| 1 | 様式の大きさは、日本産業規格B4とする。 |
| 2 | 数字の単位は、ミリメートルとする。 |
| 3 | ①色彩については、地を濃紺色、②その他のもの(消防本部名を除く。)は、表示マーク(金)は金色とし、表示マーク(銀)は銀色とする。 |
| 4 | 材質は、ファンタス(ネイビー)L判T目〈270㎏〉とし、印刷仕様については、箔押し加工(銀消し№24)とする。 |


