○若狭消防組合職員安全運転管理要綱
(平成26年3月24日本部訓令第1号)
改正
平成29年11月13日本部訓令第6号
令和7年3月17日本部訓令第1号
令和8年1月5日本部訓令第1号
(目的)
第1条 この要綱は、若狭消防組合職員(以下「職員」という。)の安全運転および交通事故防止を図るため、安全運転管理について必要な事項を定め、緊急走行を含む交通事故の絶無を期することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において消防車両とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車であって、若狭消防組合消防本部および若狭消防署が管理し、使用するものをいう。
(心構え)
第3条 職員は、消防車両の運転に当たっては、常に人命尊重を旨とし、道路交通法その他の交通法令(以下「交通法令」という。)およびこの訓令を遵守して安全運転に努めなければならない。
2 職員の安全運転確保にあたっては、消防長および所属長が適切に指導・監督するものとする。
3 安全運転推進委員は、職員の安全運転確保に関し、必要に応じ所属長や消防長と連携して指導・助言を行うものとする。
(安全運転推進委員会の設置)
第4条 消防長は、安全運転および交通事故防止等のため安全運転推進委員を指名し、安全運転推進委員会を設置する。
2 安全運転推進委員は、それぞれの所属の長をもってその職にあてる。
3 消防長は、安全運転推進委員の中から統括安全運転推進委員を指名し、安全運転推進委員会を掌握する。
(安全運転管理者等の選任)
第5条 消防長は、道路交通法第74条の3第1項および第4項の規定により、安全運転推進委員の中から安全運転管理者および副安全運転管理者(以下「安全運転管理者等」という。)を選任するものとする。
2 消防長は、安全運転管理者等を選任または解任したときは、15日以内に公安委員会に届出るものとする。
(安全運転推進委員の業務)
第6条 安全運転推進委員は、職員の安全運転および交通事故防止を図るため、道路交通法第74条の3第2項に定める安全運転管理者の業務を兼ねるとともに、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 職員が飲酒、過労、疾病その他の理由により安全な運転ができないおそれがないかを常に確認し、安全運転を確保するために必要な指示を与えること。
(2) 交通事故および交通法令違反の発生を防止するため、研修会を開くなど安全運転の徹底を図ること。
(3) 職員の交通事故および交通法令違反の記録を整理・保管し、その要因を分析し、指導教育を行うこと。
(4) 職員に対し、交通法令で定める安全運転に関する必要な事項について適切な指導および監督を行うこと。
(5) 安全運転推進委員は、消防車両の安全運転の確保に関し、消防長に対し適切な措置を求めることができる。
(安全運転推進委員の事務)
第7条 安全運転推進委員および安全運転管理者等に係る申請・記録管理等の事務については、警防課が行う。
(運転上の義務)
第8条 職員は、消防車両の運転に当たっては、交通法令を遵守し、安全運転に努めなければならない。
2 職員は、心身の健康を保持し、飲酒運転等を行わないよう、運転前に必要な自己管理を行うこと。
3 職員は、運転前後に必要な消防車両の点検を行い、その結果を点検記録簿に記入しなければならない。
4 消防車両について修理や整備を必要とする場合は、直ちに上司に報告し、必要な指示を受けること。
(事故の対応)
第9条 職員は、交通事故を起こした場合、直ちに被害者の救護、応急処置、警察署への通報その他必要な処置をとらなければならない。
2 交通事故報告に関しては別途定める。
(自動車の運転資格)
第10条 次の各号に掲げる消防車両を運転できる職員は、当該各号の要件を満たし、安全運転推進委員が認めた者とする。
(1) 普通緊急自動車 普通免許を有する職員のうち、2年以上の運転経験を有し、かつ2年以上の消防業務の経験を有する者であって、運転技能および知識を習得した者
(2) 準中型緊急自動車 普通免許を取得した日から2年以上の運転経験を有し、かつ2年以上の消防業務の経験を有する者であって、運転技能および知識を習得した者
(3) 中型緊急自動車 中型免許を有する消防職員のうち、2年以上の普通緊急自動車の資格を有する者であって、運転技能および知識を習得した者
(4) 大型緊急自動車 大型免許を有する消防職員のうち、2年以上の普通緊急自動車の資格を有する者であって、運転技能および知識を習得した者
(5) 一般車両 運転免許を取得し、1年以上の運転経験がある者
2 消防長または消防署長は、特に必要と認める場合は、前各項に掲げる年数を短縮することができる。
3 緊急自動車による緊急走行は、原則として、機関員養成要綱に基づき養成され、認定を受けた機関員が行うものとする。ただし、災害の規模、現場状況または人員配置等によりやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(機関日誌)
第11条 消防車両の使用状況を明らかにするために、消防車両ごとに機関日誌を備え、常に使用状況を記録し、保管しなければならない。
(教育訓練)
第12条 職員に対する交通安全に関する教育および訓練は、講習会、交通事故事例の検証等の方法により適宜行うものとする。
(消防車両および鍵の管理)
第13条 消防車両の待機中、災害現場または出向先において、紛失、盗難または車両を損壊されることが無いよう管理の徹底を図ること。
2 消防車両の待機は、消防庁舎車庫等、指定された場所で管理し、常に整備された状態で待機させること。
3 消防車両の鍵は、必ず所定の保管場所で管理し、安全運転推進委員は、常にその保管状況を確認するものとする。
4 火災や救急現場等の災害現場においても、消防車両の管理を徹底し、理由があり消防車両を離れる場合には、施錠や他の盗難対策を施すなど、車両や資機材、機器等の盗難防止の徹底を図ること。
第14条 削除
附 則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年11月13日本部訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月17日本部訓令第1号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和8年1月5日本部訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。