○若狭消防組合職員安全運転管理要綱
| (平成26年3月24日本部訓令第1号) |
|
(目的)
第1条 この要綱は、若狭消防組合職員(以下「職員」という。)の安全運転および交通事故防止を図るため、安全運転管理について必要な事項を定め、交通事故の絶無を期することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において消防車両とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車であって、若狭消防組合消防本部および若狭消防署が管理し、使用するものをいう。
(心構え)
第3条 職員は、消防車両の運転に当たっては、常に人命尊重を旨とし、道路交通法その他の交通法令(以下「交通法令」という。)およびこの訓令を遵守して安全運転に努めなければならない。
(安全運転推進委員会の設置)
第4条 消防長は、安全運転および交通事故防止等のため安全運転推進委員を指名し、安全運転推進委員会を設置する。
2 安全運転推進委員は、それぞれの所属の長をもってその職にあてる。
3 消防長は、安全運転推進委員の中から統括安全運転推進委員を指名し、安全運転推進委員会を掌握する。
(安全運転管理者等の選任)
第5条 消防長は、道路交通法第74条の3第1項および第4項の規定により、安全運転推進委員の中から安全運転管理者および副安全運転管理者(以下「安全運転管理者等」という。)を選任するものとする。
2 消防長は、安全運転管理者等を選任または解任したときは、15日以内に公安委員会に届出るものとする。
(安全運転推進委員の業務)
第6条 安全運転推進委員は、職員の安全運転および交通事故防止を図るため、道路交通法第74条の3第2項に定める安全運転管理者の業務を兼ねるとともに次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 職員が飲酒、過労、疾病その他の理由により安全な運転ができないおそれがないかを常に確認し、安全運転を確保するために必要な指示を与えること。
(2) 交通事故および交通法令違反の発生を防止するため、研修会を開くなど安全運転の徹底を図ること。
(3) 職員の交通事故および交通法令違反の記録を整理保管し、およびその要因を分析し、その運転者が交通事故および交通法令違反を起こさないように指導教育すること。
(4) 職員に対し、交通法令で定める安全運転に関する必要な事項について適切な指導および監督を行うこと。
2 安全運転推進委員は、消防車両の安全運転の確保に関し、消防長に対し適切な措置を求めることができる。
(安全運転推進委員の事務)
第7条 安全運転推進委員および安全運転管理者等に係る事務については、警防課が行う。
(運転上の義務)
第8条 職員は、消防車両の運転に当たっては、交通法令を遵守し、安全運転に努めなければならない。
2 職員は、消防車両の運転に当たっては、常に心身の健康を保持するとともに、飲酒運転等を起こさないように事前に所定の検査を実施しなければならない。
3 職員は、消防車両の運転前および運転後において、消防車両について必要な点検を行うものとし、その結果を点検記録簿に記入しなければならない。
4 消防車両について修理または整備を必要とする場合は、直ちに上司に報告し、必要な指示を受けなければならない。
(事故の対応)
第9条 職員は、交通事故を起こしたときは、直ちに被害者の救護、応急処置、警察署への通報その他必要な処置をとらなければならない。
(自動車の運転資格)
第10条 次の各号に掲げる消防車両を運転できる職員は、当該各号の要件を満たし、安全運転推進委員が認めた者とする。
(1) 普通緊急自動車 普通免許を有する職員のうち、2年以上の運転経験を有し、かつ2年以上の消防業務の経験を有する者であって、運転技能および知識を習得した者
(2) 準中型緊急自動車 普通免許を取得した日から2年以上の運転経験を有し、かつ2年以上の消防業務の経験を有する者であって、運転技能および知識を習得した者
(3) 中型緊急自動車 中型免許を有する消防職員のうち、2年以上の普通緊急自動車の資格を有する者であって、運転技能および知識を習得した者
(4) 大型緊急自動車 大型免許を有する消防職員のうち、2年以上の普通緊急自動車の資格を有する者であって、運転技能および知識を習得した者
(5) 一般車両 運転免許を取得し、1年以上の運転経験がある者
2 消防長または消防署長は、特に必要と認める場合は、前各項に掲げる年数を短縮することができる。
(機関日誌)
第11条 消防車両の使用状況を明らかにするために、消防車両ごとに機関日誌を備え、常に使用状況を記録し、保管しなければならない。
(教育訓練)
第12条 職員に対する交通安全に関する教育および訓練は、講習会、交通事故事例の検証等の方法により適宜行うものとする。
(鍵の保管)
第13条 車両の鍵は、必ず所定の保管場所に収納するものとし、安全運転管理者および副安全運転管理者は常にその保管状況を確認するものとする。
第14条 削除
附 則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年11月13日本部訓令第6号)
|
|
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月17日本部訓令第1号)
|
|
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。