○若狭消防組合防災管理対象物点検報告および特例認定規程
| (平成24年6月29日告示第4号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、若狭消防組合火災予防条例施行規則(平成2年規則第11号)第6条の6において準用する同規則第6条の4第1項第2号、第6条の5第1項第5号および第26条の規定に基づき、防災管理対象物の点検報告および特例認定に関し、必要な事項を定める。
(用語の定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 法 消防法(昭和23年法律第186号)をいう。
(2) 令 消防法施行令(昭和36年政令第37号)をいう。
(3) 危政令 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)をいう。
(4) 省令 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)をいう。
(5) 条例 若狭消防組合火災予防条例(昭和48年条例第6号)をいう。
(6) 規則 若狭消防組合火災予防条例施行規則(平成2年規則第11号)をいう。
(7) 点検票 防災管理の点検の結果についての報告書の様式を定める件(平成20年消防庁告示第19号)をいう。
(点検要領の基準)
第3条 省令第51条の14に規定する防災管理点検の点検基準に係る点検を行うときは、次の各号に留意しなければならない。
(1) 点検に際しては、原則として防災管理者等の関係者の立会いを求めること。
(2) 各点検項目において点検時の判定が否の状態である場合にあっても、点検実施中に改善して判定が適の状態となったものについては、改善内容を点検票の「状況及び措置内容」の欄に記入するとともに、判定を適とすることができること。
(3) 点検の際、判定の適否と関係のない事項であっても、防災管理上問題のある事項については、防災管理者等の関係者で立会いをする者(以下「立会者」という。)に、その事項および改善方法について助言するとともに、その旨を点検票の「備考」の欄に記入すること。
(4) 「備考」の欄には、点検を実施した際に気付いた防災管理上の所見、防災管理維持台帳の編冊状況等について記入すること。
(5) 「備考」または「状況及び措置内容」の欄に記入できない場合は、その内容を記入した書類を添付すること。
(6) 点検する防災管理対象物が令第2条を適用されているか、必要に応じ、確認すること。
2 前項の点検基準に係る点検の点検要領は、次に定めるところによらなければならない。
(1) 防災管理に係る消防計画(以下「消防計画」という。)は、次に定めるところによること。
ア 点検項目のうち、消防計画に定められた項目を別表第1の点検項目の内容に照らして点検すること。
[別表第1]
イ 防災管理維持台帳により、消防計画における点検等について確認すること。
ウ 消防計画の内容が防災管理対象物の実態に適合していないと認められる場合は、立会者に計画の変更を助言するとともに、その内容を点検票の「状況及び措置内容」の欄に記入すること。
エ 「地震防災対策強化地域に所在する防災管理対象物」の項目については、当該防災管理対象物が地震防災対策強化地域に所在しない場合には対象外であること。
(2) 統括防災管理者等は、次に定めるところによること。
ア 統括防災管理者選任(解任)届出および全体についての消防計画作成(変更)届出に定められた内容に照らして点検すること。
イ 統括防災管理者選任(解任)届出および全体についての消防計画作成(変更)届出の内容が防災管理対象物の実態に適合していないと認められる場合は、立会者に計画の変更について助言するとともに、その内容を「状況及び措置内容」の欄に記入すること。
ウ 全体についての消防計画作成(変更)届出に定められた事項の実施の状況について「状況及び措置内容」の欄に記入すること。
エ 点検方法および判定方法は、別表第2によること。
[別表第2]
(3) 避難上必要な施設、防火戸の点検方法および判定方法は、別表第3によること。
[別表第3]
(特例認定申請書に添付する書類の記載事項)
第4条 規則第6条の6において準用する規則第6条の5に規定する防災管理点検報告特例認定申請書(以下「特例認定申請書」という。)に添付する書類の記載事項は、次のとおりとする。
(1) 前回の特例認定に関する事項
(2) 前号に掲げるもののほか、特例認定の審査に必要な事項
(特例認定申請書に添付する書類)
第5条 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第2項の規定により特例認定申請書に添付しなければならない書類は、様式第1号の特例認定申請防災管理対象物概要書のほか、次のとおりとする。ただし、若狭消防組合防火対象物点検報告および特例認定規程(平成15年本部訓令第7号)に基づき、防火対象物点検報告特例認定申請書を同時に申請する場合は、省略することができる。
(1) 規則第14条第1項に規定する防火対象物使用開始(変更)届出書、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の規定に基づく確認申請書その他の書類等で、規則第6条の6で準用する規則第6条の5第1号および第2号に掲げる事項ならびに所在地を確認できるものの写し
(2) 防災管理対象物の位置図、配置図、平面図、立面図その他の図書
(3) 省令第51条の16第2項において準用する省令第4条の2の8第4項に規定する防災管理対象物の管理を開始した日を確認できる書類として、不動産登記簿謄(抄)本、不動産登記事項証明書、賃貸借契約書、営業許可証等の当該防災管理対象物の管理を開始した日を確定することができるものの原本または写し
(4) 過去3年以内の防災管理点検結果報告書(以下「点検結果報告書」という。)の写し(ただし、継続認定に係る申請手続きにおいては省略できるものとする。)
(5) 前各号に掲げるもののほか、特例認定の審査に必要な書類
(点検結果の報告および特例認定の申請手続き)
第6条 法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第1項の規定による防災管理対象物の点検結果の報告および法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第2項の規定による特例認定の申請は、消防署長(以下「署長」という。)に行うものとする。
2 前項の報告または申請に係る点検結果報告書および特例認定申請書は、それぞれ2部提出するものとする。
(特例認定通知書等の受領)
第7条 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第3項の規定により署長から特例認定通知書または特例不認定通知書の交付の通知があったときは、原則として申請者が直接受領しなければならない。
2 申請者が直接受領できないときは、代理人を定めて様式第2号の委任状を提出し、受領しなければならない。
[様式第2号]
(特例認定通知証明書の交付申請)
第8条 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第3項の規定により特例認定通知書の交付を受けた者は、当該通知書の亡失、滅失等の理由により通知をしたことの証明が必要なときは、様式第3号の特例認定通知証明申請書により署長に証明を求めることができる。
[様式第3号]
附 則
この規程は告示の日から施行し、6月1日から適用する。
附 則(令和元年9月17日規則第5号)
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この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年8月3日告示第8号)
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この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年4月1日告示第3号)
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この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
消防計画の点検方法および判定方法
| 点検項目 | 点検方法 | 判定方法 | ||
| 届出 | 防災管理者選任(解任) | 1 防災管理者の選任(解任)の状況を防災管理者選任(解任)届出書の写しにより確認すること。
2 届出されている防災管理者が人事異動等により異動していないか、関係のある者の聴取および従業員名簿等により確認すること。 | 1 当該防災管理対象物の防災管理者として必要な資格を有している者が選任されていること。
2 選任された防災管理者が現に存すること。 3 防災管理者選任(解任)届出書が出されていること。 4 防災管理者を変更した場合に、防災管理者選任(解任)届出書が出されていること。 |
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| 消防計画作成(変更) | 消防計画作成(変更)届出書の写しにより確認すること。 | 1 消防計画が作成されていること。
2 消防計画作成(変更)届出書が出されていること。 3 消防計画に定められた事項を変更した場合に、消防計画作成(変更)届出書が出されていること。 |
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| 自衛消防組織の設置 | 自衛消防組織の設置状況を、自衛消防組織設置(変更)届出書の写しにより確認すること。 | 1 自衛消防の組織が設置されていること。
2 自衛消防組織設置(変更)届出書が出されていること。 3 自衛消防組織を変更した場合に、自衛消防組織設置(変更)届出書が出されていること。 4 自衛消防組織設置(変更)届出書に記載された統括管理者が現に存すること。 5 統括管理者が必要な資格を有していること。 6 自衛消防組織設置(変更)届出書に記載された資機材が現に存すること。 |
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| 消防計画 | 自衛消防の組織 | 1 自衛消防の組織に係る事項について消防計画に定められた内容を確認すること。
2 自衛消防の組織の編成員(自衛消防の組織を編成する者をいう。以下同じ。)が防災管理対象物に勤務し、または居住していることを確認すること。 3 自衛消防の組織の編成員の聴取により、任務分担等の把握の状況について確認すること。 4 消防計画に定められた自衛消防の組織に係る事項が、防災管理対象物の実態に適合しているか確認すること。 | 1 自衛消防の組織の任務分担および指揮命令系統が、編成員に把握されていること。
2 自衛消防の組織の編成員が現に存すること。 |
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| 避難施設の維持管理およびその案内 | 1 消防計画に定められた避難施設の維持管理およびその案内に係る事項について確認すること。
2 防災管理維持台帳および関係のある者の聴取により、避難施設の維持管理に関する実施の状況について確認すること。 3 避難経路の案内が掲示されている場合は、適切に掲示されているか確認すること。 4 避難施設の管理の状態を目視により確認すること。 5 消防計画に定められた避難施設の維持管理およびその案内に係る事項が、防災管理対象物の実態に適合しているか確認すること。 | 1 消防計画に定められたところにより、避難施設の維持管理が実施されていること。
2 消防計画に定められた案内に関する事項が、関係のある者に把握されていること。 |
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| 収容人員の適正化 | 1 消防計画に定められた定員の遵守その他収容人員の適正化に係る事項について確認すること。
2 防災管理維持台帳および関係のある者の聴取により、定員の遵守その他収容人員の適正化の実施状況について確認すること。 3 消防計画に定められた定員の遵守その他収容人員の適正化に係る事項が、防災管理対象物の実態に適合しているか確認すること。 | 消防計画に定められたところにより、定員その他収容人員が適正に管理されていること。 | ||
| 防災管理上必要な教育 | 1 消防計画に定められた防災管理上必要な教育に係る事項について確認すること。
2 防災管理維持台帳および関係のある者の聴取により、防災管理上必要な教育の実施の状況について確認すること。 3 消防計画に定められた防災管理上必要な教育に係る事項が、防災管理対象物の実態に適合しているか確認すること。 | 消防計画に定められたところにより、教育が実施されていること。 | ||
| 避難訓練その他必要な訓練 | 1 消防計画に定められた避難の訓練その他防災管理上必要な訓練に係る事項について確認すること。
2 防災管理維持台帳および関係のある者の聴取により、避難の訓練その他防災管理上必要な訓練の実施の状況について確認すること。 3 消防計画に定められた避難の訓練その他防災管理上必要な訓練に係る事項が、防災管理対象物の実態に適合しているか確認すること。 | 消防計画に定められたところにより避難の訓練その他防災管理上必要な訓練が実施されていること。 | ||
| 関係機関との連絡 | 1 消防計画に定められた関係機関との連絡に係る事項について確認すること。
2 関係のある者の聴取により、関係機関との連絡の把握の状況について確認すること。 3 消防計画に定められた関係機関との連絡に係る事項が、防災管理対象物の実態に適合しているか確認すること。 | 消防計画に定められたところにより、関係機関との連絡がされており、かつ、連絡を行うことが、各担当者に把握されていること。 | ||
| 訓練結果の検証および消防計画の見直し | 1 消防計画に定められた避難訓練その他防災管理上必要な訓練の結果を踏まえた消防計画の検証および当該検証結果に基づく当該消防計画の見直しに係る事項について確認すること。
2 防災管理維持台帳および関係のある者の聴取により、避難訓練その他防災管理上必要な訓練の結果を踏まえた消防計画の見直しの実施の状況について確認すること。 | 消防計画に定められた避難訓練その他防災管理上必要な訓練の結果を踏まえた消防計画の検証および当該検証結果に基づく当該消防計画の見直しに係る事項が実施されていること。 | ||
| 防災管理に関し必要な事項 | 1 防災管理に関し必要な事項として消防計画に定められている場合、当該定められた事項について確認すること。
2 関係のある者の聴取により、防災管理に関し必要な事項として定められた事項の実施について確認すること。 3 消防計画に定められた防災管理に関し必要な事項が防災管理対象物の実態に適合しているか確認すること。 | 消防計画に定められた防災管理に関し必要な事項が実施されていること。 | ||
| 地震発生時の被害想定および対策 | 1 消防計画に定められた地震発生時の被害想定および当該想定される被害対策に係る事項について確認すること。
2 消防計画に定められた地震発生時の被害想定および当該想定される被害対策に係る事項が、防災管理対象物の実態に適合しているか確認すること。 | 消防計画に定められた地震発生時の被害想定が実施されており、その結果、当該想定される被害対策に係る事項が実施されていること。 | ||
| 地震対策のための自主検査 | 1 消防計画に定められた地震による被害の軽減のための自主検査の実施の状況について確認すること。
2 防災維持管理台帳および関係のある者の聴取により、地震による被害の軽減のための自主検査の実施の状況について確認すること。 3 自主検査の箇所の状況について目視により確認すること。 4消防計画に定められた地震による被害の軽減のための自主検査に係る事項が、防災管理対象物の実態に適合しているか確認すること。 | 消防計画に定められたところにより、地震による被害の軽減のための自主検査の実施事項に係る検査が実施されており、その結果、不備があった場合に必要な措置が実施されていること。 | ||
| 地震対策のための設備および資機材の点検ならびに整備 | 1 消防計画に定められた地震による被害の軽減のために必要な設備および資機材の点検ならびに整備に係る事項について確認すること。
2 防災管理維持管理台帳および関係のある者の聴取により、地震による被害の軽減のために必要な整備および資機材の点検ならびに整備について確認すること。 3 地震による被害の軽減のために必要な設備および資機材の点検ならびに整備の箇所の状況について目視により確認すること。 4 消防計画に定められた地震による被害の軽減のために必要な設備および資機材の点検ならびに整備に係る事項が、防災管理対象物の実態に適合するか確認すること。 | 消防計画に定められた地震による被害の軽減のために必要な設備および資機材の点検ならびに整備が実施されており、その結果、不備があった場合に、必要な整備等が実施されていること。 | ||
| 備品の落下、転倒および移動の防止措置 | 1 消防計画に定められた家具、じゅう器その他の物品(以下、備品とする。)の落下、転倒および移動の防止措置に係る事項について確認すること。
2 防災管理維持台帳および関係のある者の聴取により、備品の落下、転倒および移動の防止措置について確認すること。 3 消防計画に定められた備品の落下、転倒および移動の防止措置の状況について、目視により確認すること。 4 消防計画に定められた備品の落下、転倒および移動の防止措置が、防災管理対象物の実態に適合しているのか確認すること。 | 消防計画に定められたところにより備品の落下、転倒および移動の防止措置が実施されていること。 | ||
| 地震発生時の応急措置 | 1 消防計画に定められた地震発生時における通報連絡、避難誘導、救出、救護その他の地震による被害の軽減のための応急措置に係る事項について確認すること。
2 地震発生時における通報連絡、避難誘導、救出、救護その他の地震による被害の軽減のための応急措置を担当する従業員等の聴取により、地震発生時の応急措置の把握の状況について確認すること。 3 消防計画に定められた地震発生時における通報連絡、避難誘導、救出、救護その他の地震による被害の軽減のための応急措置に係る事項が、防災管理対象物の実態に適合しているか確認すること。 | 消防計画に定められた地震発生時における通報連絡、避難誘導、救出、救護その他の地震による被害の軽減のための応急措置が、応急措置を担当する従業員等に把握されていること。 | ||
| 地震対策に関し必要な事項 | 1 地震による被害の軽減に関し必要な事項として消防計画に定められている場合、当該定められた事項について確認すること。
2 関係のある者の聴取により、地震による被害の軽減に関し必要な事項として消防計画に定められた事項の実施状況について確認すること。 3 消防計画に定められた地震による被害の軽減のために必要な事項が、防災管理対象物の実態に適合しているか確認すること。 | 消防計画に定められた地震による被害の軽減に関し必要な事項が実施されていること。 | ||
| 特殊な災害の発生時の通報連絡および避難誘導 | 1 消防計画に定められた特殊な災害発生時の通報連絡および避難誘導に係る事項について確認すること。
2 特殊な災害発生時の通報連絡および避難誘導を担当する従業員等の聴取により、消防計画に定められた任務分担の把握の状況について確認すること。 3 消防計画に定められた特殊な災害発生時の通報連絡および避難誘導に係る事項が、防災管理対象物の実態に適合しているか確認すること。 | 消防計画に定められた特殊な災害の発生時の通報連絡および避難誘導に係る事項における任務分担が各担当者に把握されていること。 | ||
| 特殊な災害の対策に関し必要な事項 | 1 特殊な災害による被害の軽減に関し必要な事項として消防計画に定められている場合、当該定められた事項について確認すること。
2 関係のある者の聴取により、特殊な災害の対策に関し必要な事項として定められた事項の状況について確認すること。 3 消防計画に定められた特殊な災害による被害の軽減に関し必要な事項が、防災管理対象物の実態に適合しているか確認すること。 | 消防計画に定められた特殊な災害による被害の軽減に関し必要な事項が実施されていること。 | ||
| 自衛消防組織 | 活動要領 | 1 消防計画に定められた関係機関への通報、避難誘導その他の火災以外の災害の被害の軽減のために必要な業務として自衛消防組織が行う業務に係る事項について確認すること。
2 自衛消防組織の編成員の聴取により、消防計画に定められた関係機関への通報、避難誘導その他の火災以外の災害の被害の軽減のために必要な業務として自衛消防組織が行う業務に係る活動要領の把握状況について確認すること。 3 消防計画に定められた関係機関への通報、避難誘導その他の火災以外の災害の被害の軽減のために必要な業務として自衛消防組織が行う業務に係る活動要領が、防災管理対象物の実態に適合しているか確認すること。 | 消防計画に定められた関係機関への通報、避難誘導その他の火災以外の災害の被害の軽減のために必要な業務として自衛消防組織が行う業務に係る活動要領に係る事項が自衛消防組織の構成員に把握されていること。 | |
| 要員の教育および訓練 | 1 消防計画に定められた自衛消防組織の要員の教育および訓練に係る事項について確認すること。
2 防災管理維持台帳および関係のある者の聴取により自衛消防組織の要員の教育および訓練の状況について確認すること。 3 消防計画に定められた自衛消防組織の要員の教育および訓練に係る事項が、防災管理対象物の実態に、適合すること。 | 1 消防計画に定められた自衛消防組織の要員の教育および訓練が実施されていること。
2 統括管理者の直近下位の内部組織の班長が、自衛消防業務に関する講習の修了等必要な教育を受けていること。 |
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| 業務に関し必要な事項 | 1 自衛消防組織の業務に関し必要な事項として消防計画に定められた事項について確認すること。
2 関係のある者の聴取により、自衛消防組織の業務に関し必要な事項として定められた事項の実施の状況について確認すること。 3 消防計画に定められた自衛消防の組織の業務に関し必要な事項が、防火対象物の実態に適合しているか確認すること。 | 消防計画に定められた自衛消防組織の業務に関し必要な事項が実施されていること。 | ||
| 共同自衛消防組織 | 協議会の設置および運営 | 1 消防計画に定められた共同して設置した自衛消防組織に関する協議会の設置および運営に係る事項について確認すること。
2 関係のある者の聴取により、協議会の設置および運営の状況について確認すること。 | 消防計画に定められた共同して設置した自衛消防組織における協議会の設置および運営に係る事項が実施されていること。 | |
| 統括管理者の選任 | 1 消防計画に定められた共同して設置した自衛消防組織の統括管理者の選任に係る事項について確認すること。
2 防火管理維持台帳および統括管理者の選任に係る事項について確認すること。 | 共同して設置した自衛消防組織における統括管理者が消防計画に定められた共同して設置した自衛消防組織の統括管理者の選任にかかる事項に基づき選任されていること。 | ||
| 業務を行う範囲 | 1 消防計画に定められた共同して設置した自衛消防組織における業務を行う範囲にかかる事項について確認すること。
2 管理権原者および統括管理者の聴取により共同して設置した自衛消防組織における業務を行う範囲の把握の状況について確認すること。 3 消防計画に定められた共同して設置した自衛消防組織において業務を行う範囲が実態に適合しているか確認すること。 | 防災管理対象物の共同して設置した自衛消防組織において業務を行う範囲が消防計画に定められ、管理権原者および統括管理者に把握されていること。 | ||
| 運営に関し必要な事項 | 1 共同して設置した自衛消防組織の運営に関し必要な事項が消防計画に定められている場合には、当該定められている事項について確認すること。
2 防災管理者および統括管理者の聴取により、共同して設置した自衛消防組織の運営に関し必要な事項の実施状況について確認すること。 | 消防計画に定められた共同して設置した自衛消防組織の運営に関し必要な事項が実施されていること。 | ||
| 防災管理業務の一部委託 | 1 消防計画に定められた防災管理上必要な業務の一部委託に係る事項について確認すること。
2 防災管理上必要な業務の受託者の氏名、住所、任務分担、指揮命令系統等について確認すること。 3 関係のある者の聴取により、防災管理上必要な業務の受託者の防火管理上必要な業務の範囲および方法の把握状況について確認すること。 4 防災管理業務に従事している者の聴取により、「防災管理の受託を業とする法人等の教育担当者のための講習会について」(平成21年1月26日付消防庁予防課長通知)に基づき、当該従事者の属する法人等(防災管理業務の一部を受託する法人等)が教育担当者を定め防災管理業務に従事する従業員に防災管理に関する教育を組織的、かつ、計画的に行っているか確認すること。 | 1 消防計画に定められた防災管理上必要な業務の一部の受託者の氏名および住所(法人の場合、名称および主たる事務所の所在地)ならびにその業務の範囲および方法が実態に適合していること。
2 防災管理上必要な業務の一部の受託者が、自衛消防の組織に組み込まれている場合は、自衛消防の組織における任務分担および指揮命令系統が、当該受託者に把握されていること。 |
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| 権原の範囲 | 1 消防計画に定められた防災管理対象物の管理権原の範囲に係る事項について確認すること。(管理について権原の分かれているものに限る。)
2 管理権原者または防災管理者の聴取により、当該管理権原の範囲について確認すること。 | 1 消防計画に定められた防災管理対象物の管理権原の範囲が実態に適合していること。(管理について権原の分かれているものに限る。)
2 防災管理対象物の管理権原の範囲が管理権原者または防災管理者に把握されていること。 |
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| 地震防災対策強化地域に所在する防災管理対象物 | 自衛消防の組織 | 1 消防計画に定められた警戒宣言が発せられた場合における自衛消防の組織に係る事項について定期に確認すること。
2 自衛消防の組織の編成員が防災管理対象物に勤務し、または居住していることを確認すること。 3自衛消防の組織の編成員の聴取により、任務分担等の把握の状況について確認すること。 4消防計画に定められた自衛消防の組織に係る事項が、防災管理対象物の実態に適合しているか確認すること。 | 1 消防計画に定められた警戒宣言が発せられた場合における自衛消防の組織の任務分担および指揮命令系統が編成員に把握されていること。
2 自衛消防組織の編成員が現に存すること。 |
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| 情報等の伝達 | 1 消防計画に定められた地震予知情報および警戒宣言の伝達に係る事項について確認すること。
2 情報等の伝達を担当する従業員等の聴取により、伝達の方法の把握の状況について確認すること。 3 消防計画に定められた伝達の方法に係る事項が、防火対象物の実態に適合しているか確認すること。 | 消防計画に定められた地震予知情報および警戒宣言が発せられた場合における在館者、従業員等への伝達の方法が、情報等の伝達を担当する従業員等に把握されていること。 | ||
| 避難誘導 | 1 消防計画に定められた警戒宣言が発せられた場合における避難誘導に係る事項について確認すること。
2 避難誘導を担当する従業員等の聴取により、避難誘導の方法等の把握の状況について確認すること。 3 消防計画に定められた避難誘導に係る事項が、防災管理対象物の実態に適合しているか確認すること。 | 消防計画に定められた警戒宣言が発せられた場合における避難誘導の体制および方法が、避難誘導を担当する従業員等に把握されていること。 | ||
| 施設および設備の点検ならびに整備 | 1 消防計画に定められた警戒宣言が発せられた場合における施設および設備の点検ならびに整備に関する事項について確認すること。
2 施設および設備の点検ならびに整備を担当する従業員等の聴取により、施設および設備の点検ならびに整備の把握の状況について確認すること。 3 消防計画に定められた施設および設備の点検ならびに整備に係る事項が、防災管理対象物の実態に適合しているか確認すること。 | 消防計画に定められた警戒宣言が発せられた場合における施設および設備の点検ならびに整備が、施設および設備の点検ならびに整備を担当する従業員等に把握されていること。 | ||
| 応急対策 | 1 消防計画に定められた警戒宣言が発せられた場合における応急対策にかかる事項について確認すること。
2 応急対策を担当する従業員等の聴取により、応急対策の把握の状況について確認すること。 3消防計画に定められた応急対策にかかる事項が、防災管理対象物の実態に即しているか確認すること。 | 消防計画に定められた警戒宣言が発令された場合における応急対策が応急対策を担当する従業員に把握されていること。 | ||
| 防災訓練 | 1 消防計画に定められた地震等に係る防災訓練に関する事項について確認すること。
2 防災訓練を担当する従業員等の聴取により、防災訓練の実施の状況について確認すること。 3 消防計画に定められた防災訓練に係る事項が、防災管理対象物の実態に適合しているか確認すること。 | 消防計画に定められた地震時等を想定した避難の訓練その他防災管理上必要な訓練が実施されていること。 | ||
| 教育および広報 | 1 消防計画に定められた教育および広報に係る事項について確認すること。
2 防災管理維持台帳ならびに教育および広報を担当する従業員等の聴取により、教育および広報の把握の状況について確認すること。 3 消防計画に定められた教育および広報に係る事項が、防災管理対象物の実態に適合しているか確認すること。 | 1 消防計画に定められたところにより、教育が実施されていること。
2 避難経路および最寄りの広域避難場所までの避難経路が、教育および広報を担当する従業員等に把握されていること。 |
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| 防災管理者 | 避難訓練の実施回数 | 防災管理維持台帳および防災管理者その他の関係のある者の聴取により、消火および避難の訓練の実施の状況について確認すること。 | 防災管理者が消防計画に基づき、避難の訓練を年1回以上実施していること。 | |
| 避難訓練を実施する場合の消防機関への通報 | 防災管理維持台帳および防災管理者その他の関係のある者の聴取により、避難の訓練を実施する場合、事前に消防機関に通報を行っていることを確認すること。 | 防災管理者は、少なくとも年1回の避難の訓練を実施する場合に、事前に消防機関に通報されていること。 | ||
別表第2(第3条関係)
統括防災管理者等の点検方法および判定方法
| 点検項目 | 点検方法 | 判定方法 | |
| 全体についての消防計画 | 作成 | 全体についての消防計画作成(変更)届出書の写しにより確認すること。 | 1 次に掲げる事項について、全体についての消防計画を作成していること。
(1) 防災管理対象物の管理について権原を有する者の当該権原の範囲に関すること。 (2) 防災管理対象物の全体についての防災管理上必要な業務の一部が当該防災管理対象物の関係者および関係者に雇用されている者(当該防災管理対象物の部分の関係者および関係者に雇用されている者を含む。)以外の者に委託されている防災管理対象物にあっては、当該防災管理対象物の全体についての防災管理上必要な業務の受託者の氏名および住所ならびに当該受託者の行う防災管理対象物の全体についての防災管理上必要な業務の範囲および方法に関すること。 (3) 防災管理対象物の全体についての消防計画に基づく避難の訓練その他防災管理対象物の全体についての防災管理上必要な訓練の定期的な実施に関すること。 (4) 廊下、階段、避難口その他の避難施設の維持管理およびその案内に関すること。 (5) 地震その他の災害が発生した場合における通報連絡および避難誘導に関すること。 (6) 地震その他の災害が発生した場合における消防隊に対する防災管理対象物の構造その他必要な情報の提供および消防隊の誘導に関すること。 (7) (1)から(6)までに掲げるもののほか防災管理対象物の全体についての防災管理に関し必要な事項 (8) 地震防災対策強化地域に所在する防災管理対象物にあっては次に掲げる事項 ア 警戒宣言が発せられた場合における自衛消防の組織に関すること。 イ 地震予知情報および警戒宣言の伝達に関すること。 ウ 警戒宣言が発せられた場合における避難誘導に関すること。 エ 警戒宣言が発せられた場合における施設および設備の点検および整備その他地震による被害の発生の防止または軽減を図るための応急対策に関すること。 オ 大規模な地震に係る防災訓練の実施に関すること。 カ 大規模な地震による被害の発生の防止または軽減を図るために必要な教育および広報に関すること。 2 防災管理対象物の全体についての消防計画に定められた事項に変更が生じた場合に、全体についての消防計画を変更していること。 |
| 届出 | 統括防災管理者選任(解任) | 1 統括防災管理者選任(解任)届出書の写しにより確認すること。
2 届出されている統括防災管理者が人事異動等により異動していないか、関係のある者の聴取および従業員名簿等により確認すること。 | 1 統括防災管理者として必要な資格を有している者が選任されていること。
2 選任された統括防災管理者が現に存すること。 3 統括防災管理者選任(解任)届出書が出されていること。 4 統括防災管理者を変更した場合に、統括防災管理者選任(解任)届出書が出されていること。 |
| 全体についての消防計画作成(変更) | 全体についての消防計画作成(変更)届出書の写しにより確認すること。 | 1 全体についての消防計画が作成されていること。
2 全体についての消防計画作成(変更)届出書が出されていること。 3 全体についての消防計画に定められた事項を変更した場合に、全体についての消防計画作成(変更)届出書が出されていること。 |
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別表第3(第3条関係)
避難上必要な施設および防火戸の点検方法および判定方法
| 点検項目 | 点検方法 | 判定方法 |
| 避難上必要な施設および防火戸の管理 | 1 廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設および防火戸の管理の状態を目視により確認すること。
2 防災管理維持台帳および関係のある者の聴取により、廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設および防火戸の管理の実施の状況について確認すること。 | 1 廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設において、避難の支障となる物件が放置され、またはみだりに存置されないよう管理されていること。
2 防火戸についてその閉鎖の支障となる物件が放置され、またはみだりに存置されないよう管理されていること。 |
