○公平委員会事務の委託に関する協議について
| (昭和45年10月9日) |
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地方自治法第252条の14の規定により公平委員会に関する事務を次の規約により福井県に委託する。
(公平委員会の事務の委託)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14第1項の規定に基づき、若狭消防組合(以下「甲」という。)は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第2項に規定する公平委員会の事務を福井県(以下「乙」という。)に委託する。
(経費)
第2条 乙が前条の規定により委託を受けた事務(以下「委託事務」という。)を処理する場合において要する経費は、乙が支弁し甲が負担する。
2 前項の規定により支弁する経費は乙の定める処による。
(その他必要な事項)
第3条 この規約に定めるものの外委託事務の処理に関して必要な事項は、甲と乙が協議して定める。
附 則
この規約は、昭和45年10月1日から適用する。