○若狭消防協会会則施行細則
| (昭和46年4月1日) |
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第1章 事業
(弔慰、見舞)
第1条 若狭消防協会会則(以下「会則」という。)第4条第4号の弔慰および見舞ならびにその金額は、次のとおりとする。
(1) 殉職弔慰金 3万円以内
(2) 弔慰金 1万円以内
(3) 障害見舞金 2万円以内
(4) 傷い見舞金 5千円以内
(5) り災見舞金 5千円以内
2 殉職弔慰金は、職務のため死亡し、または職務上の傷いにより死亡した遺族に対して支給する。
3 弔慰金は、在職中の団員が死亡した場合遺族に対して支給する。
4 障害見舞金は、職務上の傷いにより著しい障害の状態となったものに対して支給する。
5 傷い見舞金は、職務上の傷いにより医療が10日以上を要したものに対して支給する。
6 り災見舞金は、職務に従事中、自家の類焼、流失、損壊等の災害を被ったものに対して支給する。
(弔慰給付基準)
第2条 前条第1項第1号、第2号および第3号の弔慰ならびに見舞の金額については別に定める弔慰給付基準によるものとする(別表第1)。
(表彰)
第3条 会則第4条第5号の表彰は、次のとおりとする。ただし、機能別団員は除く。
[会則第4条第5号]
(1) 表彰章
(2) 感謝状
2 表彰章は、勤続10年以上の消防団員であって成績優秀なるものに対してこれを授与する。
3 感謝状は、次の各号に該当するものに対してこれを授与する。
(1) 在職中職務に勉励し団員の指導育成に貢献したと認められる消防分団長以上の職で退職したる者
(2) 在職25年以上の消防団員で在職中成績優秀にして正当なる理由により退職したる者
(3) 消防に関し特に功労顕著なるもの
(き章の形状および制式)
第4条 第3条第1項第1号の表彰章の形状および制式は、別表第2のとおりとする。
(感謝状の授与)
第5条 第3条第1項第2号の感謝状を授与する表彰には、金品を添えることができる。
(表彰の具申)
第6条 各消防団長は、第3条各号に定める表彰に該当するものと認めるときは、別に定める様式により毎年10月30日までに若狭消防協会長に具申するものとする。
[第3条各号]
(表彰の時期)
第7条 表彰は、毎年1月の出初式にこれを行う。ただし、当分の間は各単位消防団の実状に応じこれを行う。
(き章の返納)
第8条 会長は、表彰章を授与されたもので次の各号の一に該当するときは、これを返納させることがある。
(1) 規律を乱し名誉を汚損し、その成績が不良と認められるとき。
(2) 消防上著しい過失または怠慢の行為があったとき。
(3) 刑罰に処せられ、または懲戒処分を受けたとき。
第2章 事務
(事務の処理運営)
第9条 幹事は、本会の軽易な事項を処理し、常任理事の指示をうけ会務の運営にあたらなければならない。
(決算)
第10条 決算は、会計年度終了後3ケ月以内にこれを理事会に提出しなければならない。
(簿冊)
第11条 本会は、次の簿冊を備えなければならない。
(1) 会員名簿
(2) 表彰者名簿(弔慰及び救済を含む。)
(3) 予算決算綴
(4) 経理出納簿
(5) 若狭消防協会綴
(その他)
第12条 この細則に定めるものを除くほか、必要な事項については会長がこれを定める。
附 則
この細則は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月26日)
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この細則は、平成31年4月26日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
別表 略