○若狭消防協会会則
| (昭和46年4月1日) |
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第1章 総則
(名称および組織)
第1条 本会は、若狭消防協会と称し、若狭消防組合管内の消防団員(以下第14条において「団員」という。)および必要な消防職員をもって、これを組織する。
(事務所)
第2条 本会の事務所を、若狭消防組合消防本部内に置く。
第2章 目的および事業
(目的)
第3条 本会は、管内消防団相互の連けいを深め、消防活動の強化促進ならびに消防団員の教養訓練および福利厚生を図るとともに、防火思想を普及徹底し、もって地域社会の災厄を防止し、地方住民の福利増進に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 防火思想の普及宣伝
(2) 消防団員の教養訓練
(3) 消防団員の福利厚生
(4) 消防団員に対する弔慰および見舞
(5) 消防功労者の表彰
(6) 消防に関する研修視察
(7) 前各号のほか本会の目的を達成するために必要な事業
第3章 役員・顧問
(役員)
第5条 本会に、次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名
(3) 理事 若干名(うち1名は常任理事とする。)
(4) 幹事 若干名
(5) 監事 2名
(会長および副会長)
第6条 会長および副会長は、理事会でこれを選出する。
2 会長は、本会を代表し会務を統轄する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(理事)
第7条 理事は、各単位消防団長および若狭消防本部次長の職にあるものならびに各団より選出された者とする。ただし、その選出数は各団の定員を150で除して得た実数(四捨五入)とする。
2 理事は、理事会を組織し、本会の重要なる事案を審議する。
3 常任理事は、若狭消防本部次長の職にあるものをもってあてる。
4 常任理事は、常時の会務の処理と運営にあたるものとする。
(幹事)
第8条 本会に、幹事を置く。
2 幹事は、理事会の同意を得て消防職員のなかから会長がこれを委嘱する。
3 幹事は、会長の命を受け会務の処理にあたるものとする。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の場合は前任者の残任期間とする。
2 役員は、任期が過ぎても後任者が就任するまでの間は、その職務を行うものとする。
(顧問)
第10条 本会は、理事会の推せんにより顧問を置くことができる。
第4章 会議
(理事会)
第11条 本会の会議は理事会とし、会長がこれを招集する。
2 理事会は、毎年2回これを開く。ただし、必要あるときは随時これを開くことができる。
3 理事会の議長は、会長がこれにあたる。
4 会議の議事は、出席者の過半数によりこれを決し、可否同数のときは、議長これを決する。
(会議としての効力)
第12条 会議を招集すべき場合において、やむを得ない事情があるときは、文書で意見を徴し会議に代えることができる。
第5章 会計
(経費)
第13条 本会の経費は、次の収入をもってこれにあてる。
(1) 会費
(2) 組合負担金
(3) 寄付金
(4) その他の収入
(経費の負担方法)
第14条 会費は、団員1人あたり200円とする。ただし、機能別団員は除く。
2 組合負担金は、若狭消防組合予算の範囲内において、毎年度管理者がこれを定める。
(会計年度)
第15条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
(補則)
第16条 この会則に定められるもののほか、必要な事項は、理事会の議決を得てこれを定める。
附 則
この会則は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月12日)
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この会則は、平成21年5月12日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成31年4月26日)
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この会則は、平成31年4月26日から施行し、平成31年4月1日から適用する。