○若狭消防組合消防団員の定員、任免、報酬、服務等に関する条例
| (昭和45年10月15日条例第7号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条第2項および第23条第1項の規定に基づき、消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、報酬、服務等について必要な事項を定めるものとする。
(団員の種類)
第2条 団員の種類は、基本団員および機能別団員とする。
2 基本団員は、機能別団員以外の団員とする。
3 機能別団員は、特定の消防事務に従事する団員とする。
(定員)
第3条 団員の定員は、次の各号のとおりとする。
(1) 小浜消防団 370人(基本団員310人、機能別団員60人)
(2) 上中消防団 150人(基本団員125人、機能別団員25人)
(3) 高浜消防団 170人(基本団員140人、機能別団員30人)
(4) おおい消防団 280人(基本団員230人、機能別団員50人)
2 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令(昭和31年政令第346号。次項において「政令」という。)第4条第1項第1号の規定に基づく条例定員は、前項の団員の定員とする。
3 政令第4条第3項の規定に基づく条例定員は、第1項の団員の定員から任用にあたって従事すべき消防事務の範囲が極めて限定されており、かつ、当該消防事務の量、困難性、団員間の衡平その他の事情に照らして退職報償金を支給することが適当でない機能別団員の定員を控除した数とする。
(任用資格)
第4条 団員の任用は、次の各号の資格を有するものについて行うものとする。
(1) 当該消防団の区域内に居住し、または勤務する者
(2) 年齢18歳以上の者
(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者
(欠格条項)
第5条 次の各号の一に該当する者は、団員となることができない。
(1) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者
(2) 第7条の規定により免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
[第7条]
(3) 6ケ月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者
(休団)
第5条の2 長期間にわたってその職務に従事することができない消防団員(団長を除く。以下この条において同じ。)は、3年を超えない範囲内で期間を定めて、その職務への従事を休止(以下「休団」という。)し、または団長が休団させることができる。
2 消防団員は、自ら、休団しようとするとき、または、前項の規定による期間の定めにかかわらず、休団から職務の従事に復そうとするときは、団長の承認を受けなければならない。
3 休団から職務の従事に復した消防団員の階級は、当該消防団員が休団をした日に属していた階級とする。
(分限)
第6条 任命権者は、団員が次の各号の一に該当する場合においては、その意に反して、これを降任し、または免職することができる。
(1) 勤務成績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、またはこれに堪えられない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合
(4) 定数の改廃により過員を生じた場合
2 団員は、次の各号の一に該当するに至ったときは、その職を失う。
(1) 第4条第1号に定める資格を失うに至ったとき。
[第4条第1号]
(2) 前条第2号を除く各号の一に該当するに至ったとき。
(懲戒)
第7条 任命権者は、団員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、停職または免職の処分をすることができる。この場合において、団長以外の団員の懲戒処分については、予め管理者の承認を受けなければならない。
(1) 消防に関する法令、条例または規則に違反した場合
(2) 職務上の義務に違反し、または職務を怠った場合
(3) 団員としてふさわしくない非行があった場合
2 停職は、1ケ月以内の期間を定めて行う。
(退職)
第8条 団員が退職しようとする場合は、予め文書をもって任命権者に願い出てその許可を受けなければならない。
(服務)
第9条 団員は上司の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても自ら水火災その他の災害の発生を知ったときは、予め上司の指示するところに従い直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
第10条 団員は、その職の信用を傷つけ、または消防団全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
第11条 団員は、職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。
(報酬)
第12条 団員には、別表に定める年額報酬を支給する。ただし、特別機動団員および機能別団員の年額報酬は、階級にかかわらず一律とする。
[別表]
2 団員が災害等に出動し職務に従事した場合は、次の各号に掲げる職務の区分に応じ、当該各号に定める出動報酬を支給する。ただし、出動報酬は1日を単位として支給する。
(1) 災害 1回につき8,000円(活動時間が4時間未満の場合は、4,000円)
(2) 災害以外 1回につき2,500円
3 前2項の規定にかかわらず、休団中の消防団員には、年額報酬および出動報酬を支給しない。
4 第1項および前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、それぞれの勤務した期間に応じて月割により計算した額の年額報酬を支給する。
(1) 年度の途中において新たに団員となった場合
(2) 年度の途中においてその職を退いた場合
(3) 年度の途中において年額報酬の異なる階級に異動した場合
(4) 年度の途中において休団し、または、休団から職務の従事に復した場合
5 第1項の年額報酬は、4月1日から起算し、6月を1期として、各期末の翌月末日までに支給する。
6 第2項の出動報酬は、出動回数に応じてその月分を翌月末日までに支給する。
7 前2項の規定にかかわらず、第3項第2号の場合にあっては、その都度支給する。
(費用弁償)
第13条 前条第2項の場合において、補食を必要とするときは、予算の範囲内で1回350円以内の補食手当を支給することができる。
2 動力ポンプの保管、整備および運用を担当する者に、費用弁償として年ポンプ1台当たり7,000円以内の機関手当を支給する。
3 団員が職務のため旅行したときは、費用弁償として、若狭消防組合一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和45年若狭消防組合条例第17号)の規定を準用し、旅費を支給する。
(条例の見直し)
第14条 管理者は、必要に応じ、社会情勢等の変化を踏まえ、見直しの措置を講じるものとする。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者がこれを定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。
2 この条例の施行の際、現に小浜市、上中町、名田庄村、高浜町および大飯町の消防団員であった者は第4条の規定により任用されたものとみなす。
附 則(昭和46年3月10日条例第2号)
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この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年9月29日条例第6号)
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この条例は、昭和46年10月1日から施行する。
附 則(昭和47年3月15日条例第2号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。
附 則(昭和48年10月1日条例第8号)
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この条例は、昭和48年10月1日から施行する。
附 則(昭和49年3月7日条例第2号)
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この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年3月7日条例第2号)
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この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年3月30日条例第1号)
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この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年3月30日条例第2号)
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この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年3月30日条例第3号)
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この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年7月5日条例第2号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年3月31日条例第2号)
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この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年3月30日条例第1号)
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この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年3月4日条例第6号)
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この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年3月31日条例第1号)
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この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年4月1日条例第1号)
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この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成3年3月30日条例第2号)
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この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成6年3月31日条例第2号)
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この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成10年4月1日条例第5号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年2月28日条例第4号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月3日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日から若狭消防組合おおい消防団に地区消防団が設置される間、団長に関する報酬および費用弁償の規定は、地区消防団長について適用する。
附 則(平成18年10月13日条例第8号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。
附 則(平成25年3月29日条例第1号)
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この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月1日条例第6号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年1月4日条例第2号)
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この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日条例第3号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年11月5日条例第4号)
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この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附 則(令和4年1月17日条例第1号)
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この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月1日条例第1号)
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この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日条例第2号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
附 則(令和7年4月1日条例第7号)
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この条例は、公布の日から施行する。
別表(第12条関係)
消防団員の報酬
| 階級 | 報酬額 | |
| 基本団員 | 機能別団員 | |
| 団長 | 年額 82,500円 | 年額 5,000円 |
| 副団長 | 年額 69,000円 | |
| 分団長 | 年額 50,500円 | |
| 副分団長 | 年額 45,500円 | |
| 部長 | 年額 37,500円 | |
| 班長 | 年額 37,000円 | |
| 団員 | 年額 36,500円 | |
| 特別機動団員 | 年額 50,500円 | |