○若狭消防組合消防団の組織等に関する規則
| (昭和45年11月11日規則第4号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項の規定に基づき、若狭消防組合消防団の組織等について定めるものとする。
(事務所の位置)
第2条 小浜消防団の事務所は、小浜市大手町7番8号、若狭消防組合若狭消防署内に置く。
2 上中消防団の事務所は、若狭町上吉田第5号31番地2、若狭消防署上中分署内に置く。
3 高浜消防団の事務所は、高浜町宮崎第65号7番地の1、若狭消防署高浜分署内に置く。
4 おおい消防団の事務所は、おおい町本郷第137号2番地の1、若狭消防署大飯分署内に置く。
(分団)
第3条 消防団に分団を置く。
2 分団の名称および区域は、団長が管理者の承認を得てこれを定める。
(役員)
第4条 消防団に団長を置き、副団長、分団長、副分団長、部長および班長を置くことができる。
2 団長、副団長、分団長、副分団長、部長および班長(以下この条において「役員」という。)の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げないものとする。
3 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 団長は、消防団員の総意に基づき管理者が任命する。
5 副団長は分団長の互選または推薦により、分団長および副分団長は分団員の互選により、部長および班長は部員または班員の互選により団長が管理者の承認を得て任命する。
(職務)
第5条 団長は、団員を統率し団務を掌理する。
2 副団長は、団長を助け、団長に事故があるときはその職務を代理する。
3 分団長および部長は、上司の命を受け、分団員または部員を指揮して業務に従事する。
4 副分団長および班長は、分団長および部長を助け、分団長および部長に事故があるときは、その職務を代理する。
(業務)
第6条 消防団は、概ね次の業務を掌る。
(1) 水火災その他非常災害時における警戒防禦ならびに応急救護に関すること。
(2) 警火思想の普及徹底に関すること。
(3) 水火災の予防査察に関すること。
(4) 設備資材の点検整備に関すること。
(5) 地水利その他の調査に関すること。
(事務)
第7条 団長および分団長の所掌事務は、概ね次のとおりとする。
(1) 団員の指揮監督および教養訓練に関すること。
(2) 団員の招集に関すること。
(3) 団員の進退ならびに功績の具申、願届書類の進達に関すること。
(4) 設備資材の保管に関すること。
(5) 諸給与、手当ならびに被服その他金品の請求および交付に関すること。
(6) 諸簿冊の調整および整理に関すること。
(出動)
第8条 所轄区域内において水火災その他非常災害が発生したときは、直ちに出動して消防長または消防署長の指揮に従わなければならない。
(応援出動)
第9条 団長は、所轄外の災害に対しては、次により応援しなければならない。
(1) 消防長または消防署長から応援命令があったとき。
(2) 団長において応援の必要があると認めたとき。
(設備資材)
第10条 消防団に必要な設備資材は管理者がこれを定め、団長および分団長が保管する。
2 設備資材を毀損し亡失したときは、団長は管理者にその事由を具して届出なければならない。
3 団長は、消防団に関する必要な設備をなし、または機械器具を購入しようとするときは、管理者の承認を得なければならない。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。
2 この規則第4条の規定の適用については、当分の間それぞれ市町村の従前の例による。
附 則(昭和46年3月15日規則第2号)
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この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年3月7日規則第3号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年4月1日規則第7号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年7月4日規則第8号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年4月1日規則第5号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月29日規則第2号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(若狭消防組合消防団連合会規程の廃止)
2 若狭消防組合消防団連合会規程(昭和46年若狭消防組合消防本部訓令第1号)は、廃止する。
附 則(平成18年2月28日規則第2号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月3日から施行する。
(地区消防団の事務所)
2 大飯地区消防団の事務所は若狭消防署大飯分署内に、名田庄地区消防団の事務所は若狭消防署名田庄分署内に置く。
(地区消防団長の職務等)
3 地区消防団が設置される間、地区消防団における団長の職務、業務、事務その他の任務は、地区消防団長がこれを行う。
附 則(平成18年10月13日規則第11号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。
附 則(平成24年10月29日規則第16号)
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この規則は、平成24年11月27日から施行する。