○若狭消防組合消防団の設置等に関する条例
| (昭和45年10月15日条例第5号) |
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(目的)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称および区域に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(消防団の設置、名称および区域)
第2条 本組合に消防団を置き、その名称および区域は、次のとおりとする。
| 名称 | 区域 |
| 若狭消防組合小浜消防団 | 小浜市の区域 |
| 若狭消防組合上中消防団 | 三方上中郡若狭町の区域のうち平成17年3月31日合併の前日における遠敷郡上中町の区域 |
| 若狭消防組合高浜消防団 | 大飯郡高浜町の区域 |
| 若狭消防組合おおい消防団 | 大飯郡おおい町の区域 |
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。
附 則(平成17年3月29日条例第3号)
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この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附 則(平成18年2月28日条例第3号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月3日から施行する。
(地区消防団の設置)
2 この条例の施行の日から3年を超えない期間において、若狭消防組合おおい消防団に大飯地区消防団および名田庄地区消防団を置くことができる。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成18年10月13日条例第8号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。