○若狭消防組合・高島市消防相互応援協定書
(平成21年9月18日)
(趣旨)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)に基づく若狭消防組合(以下「甲」という。)及び高島市(以下「乙」という。)との消防の相互応援については、この協定の定めるところによる。
(協定区域)
第2条 この協定の実施区域は、甲・乙それぞれの管轄する地域(以下「協定区域」という。)とする。
(相互応援)
第3条 甲乙の消防長は、甲又は乙の管轄区域において、火災又は救急救助事故若しくはその他の災害(以下「災害」という。)が発生したときは、次の各号に定めるところにより、それぞれ相互に応援するものとする。
(1) 甲又は乙の管轄区域の境界付近で災害が発生した場合において、甲乙の消防長から応援の要請があったときは、その要請区域に必要な応援隊を派遣する。
(2) 甲又は乙が災害を覚知し、協定区域に出動した場合についても要請に基づく応援出動とみなす。
2 前項の規定により、応援要請を受けた場合、自己の管轄する区域内の消防の任務に支障がない範囲において応援隊を派遣するものとする。
(応援隊の指揮)
第4条 応援隊の指揮は、原則として受援地の消防長が行うものとする。
(応援に要した経費の負担)
第5条 応援に要した経費の負担については、次の各号に定めるところによるものとする。
(1) 応援側が負担する経費
ア 応援隊員の公務災害に係る諸経費
イ 消防機械器具等の小破損の修理、機関の燃料、隊員の諸手当、被服補修等についての諸経費
ウ 応援の往復途上に生じた交通事故による諸経費
(2) 受援側が負担する経費
ア 建物、その他施設の破損及び消防機械器具等の重大な破損の修理費(破損の原因が応援隊の重大な過失によるものを除く。)
イ 応援活動が長時間にわたる場合の燃料及び食糧費
ウ 応援隊員が応援活動により、災害活動において第三者に死傷等負わせたときの損害補償費
(3) 前各号に定めるもののほか、多額の経費を要する場合は、甲乙双方が誠意をもって協議し、そのつど決定するものとする。
(有効期間等)
第6条 この協定の有効期間は、平成21年10月1日から平成22年9月30日までとする。
2 前項の期間満了の1箇月前に甲乙いずれからもこの協定の廃止の意思表示がないときは、さらに1年間有効期間を延長するものとし、以後も同様とする。
(その他)
第7条 この協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、甲乙双方が誠意をもって協議のうえ、そのつど決定するものとする。
(協定書の保有)
第8条 この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自1通を保有する。
附 則
1 この協定は、平成21年10月1日から施行する。
2 この協定の施行に伴い、昭和54年10月1日に締結した若狭消防組合・湖西地域広域市町村圏事務組合相互応援協定書は、廃止する。
平成21年9月18日 
 甲 福井県若狭消防組合管理者 松崎晃治
 乙 滋賀県高島市高島市長 西川喜代治