○消防相互応援協定(京都府舞鶴市)
(平成13年9月1日)
消防組織法(昭和22年法律第226号)第21条第2項の規定に基づく、舞鶴市(以下「甲」という。)と若狭消防組合(以下「乙」という。)の消防相互応援は、本協定の定めるところによるものとする。
(目的)
第1条 本協定は、火災および救急等(以下「災害」という。)の発生に際し、消防隊、救急隊、救助隊(以下「消防隊等」という。)の甲・乙相互応援体制を確立することによって、これらの災害の鎮圧ならびに被害の軽減を図ることを目的とする。
(協定区域)
第2条 この協定の実施区域は、甲・乙それぞれの管轄する地域の境界付近(以下「協定区域」という。)とする。
(応援)
第3条 消防相互の応援は、災害の発生した甲・乙の長、または消防機関の長から応援を求められた場合、甲または乙は所要の消防隊等を派遣するものとする。
2 前項の規定により応援要請を受けた場合、自己の管轄する区域内の警備に支障がない範囲において応援隊を派遣するものとする。
3 甲または乙が災害を覚知し、協定区域に出動した場合についても要請に基づく応援出動とみなす。
4 前項の場合、自己の管轄区域でないことが明らかになった場合は、速やかに相手方に必要な情報を提供しなければならない。
(応援隊の指揮)
第4条 応援隊の指揮は、次に掲げる方法によるものとする。
(1) 原則として受援地の市・町の長または消防機関の長が行うものとする。
(2) 指揮は応援隊の長に対して行うものとする。
(応援に要した経費負担)
第5条 応援に要した経費は次により負担するものとする。
(1) 応援側の負担
 人件費、消費燃料等の経常的経費、公務災害補償および機械器具の軽微な破損の修理費等
(2) 受援者側の負担
ア 前号以外の消火薬剤および食料費等の経費
イ 応援活動中に第三者に損害を与えた場合の賠償費
(3) その他多額の経費を要する場合は、甲・乙双方においてその都度協議の上定める。
(実施細目)
第6条 この協定に定めのない事項または疑義を生じた場合は、甲・乙双方が誠意をもって協議し、決定するものとする。
(施行)
第7条 この協定は、平成13年9月1日から施行する。
この協定の成立を証するため本書2通を作成し、甲・乙記名押印の上各自1通を保有する。
 平成13年9月1日
甲 舞鶴市長 江守光起
乙 若狭消防組合管理者 村上利夫