○消防相互応援協定(京都府綾部市)
| (昭和62年10月15日) |
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消防組織法(昭和22年法律第226号)第21条第2項の規定に基づく、京都府綾部市(以下「甲」という。)と福井県若狭消防組合(以下「乙」という。)との消防相互応援協定は本協定の定めるところによるものとする。
(目的)
第1条 本協定は火災および救急等(以下「災害」という。)の発生に際し、甲・乙相互の応援体制を確立することによってこれら災害の鎮圧ならびに被害の軽減を図ることを目的とする。
(協定区域)
第2条 この協定の実施区域は甲・乙それぞれの管轄する地域の境界付近(以下「協定区域」という。)とする。
(応援)
第3条 消防相互の応援は災害の発生した甲・乙の長または消防機関の長から応援を求められた場合、甲または乙は所要の消防隊もしくは救急隊を派遣するものとする。
2 前項の規定により応援要請を受けた場合、自己の管轄する区域内の警備に支障がない範囲において応援隊を派遣するものとする。
3 甲または乙が災害を覚知し、応援要請を待たずに協定区域に出動した場合も要請に基づく応援出動とみなす。
4 前項の場合自己の管轄区域でないことが明らかになった場合は速やかに相手方に情報を提供しなければならない。
(応援隊の指揮)
第4条 応援隊の指揮は次に掲げる方法によるものとする。
(1) 原則として受援地の市・町の長または消防機関の長が指揮すること。
(2) 指揮は応援隊の長に対して行うこと。
(応援に要した経費の負担)
第5条 応援に要した経費は次により負担するものとする。
(1) 人件費、消費燃料等の経常的経費、公務災害補償および機械器具の軽微な破損の修理費等は応援側の負担とする。
(2) 前号以外の消火薬剤および食糧費等の経費は受援者側の負担とする。
(3) その他多額の経費を要する場合は甲・乙双方においてその都度協議の上定める。
(実施細目)
第6条 この協定に定めのない事項または疑義を生じた場合は、甲・乙双方が誠意をもって協議し、決定するものとする。
(施行)
第7条 この協定は昭和62年10月15日から施行し、協定の改廃の意思表示のない場合はこの例による。
| この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲・乙記名押印のうえ各自1通を保有する。 | |
| 昭和62年10月15日 | |
| 甲 綾部市長 谷口昭二 | |
| 乙 若狭消防組合管理者 吹田安兵衛 |