○船舶火災の消火等に関する小浜海上保安署と若狭消防組合消防本部との業務協定書
(昭和45年2月1日)
改正
 
平成18年4月1日
(協定の目的)
第1条 この協定は船舶(以下消防法第2条第6項の「舟」を含む。)火災の消火に関する海上保安庁と消防庁との「海上保安庁の機関と消防機関との業務協定の締結に関する覚書」(昭和43年3月29日)に基づいて小浜海上保安署(以下「保安署」という。)と、若狭消防組合消防本部(以下「消防本部」という。)が協力し円滑に船舶火災の消火活動及びこれに関連する事項等に関して協定するものとする。
(協定適用区域)
第2条 この協定を適用する区域は、若狭消防組合管内区域とし、その地域内の河川及びその地域に接続する領海とする。
(消防の責任)
第3条 次に掲げる船舶の消火活動は主として消防本部が担当するものとし、保安署はこれに協力するものとする。
(1) 埠頭又は岸壁に繋留された船舶(ともづけされた船舶を除く。)及び上架又は入渠中の船舶
(2) 河川における船舶
2 前項以外の船舶の消火活動は主として保安部分室が担当し消防本部がこれに協力するものとする。
3 船舶の火災の消火のため、接岸又は離岸した場合においては消防の責任の担任が移行するものとする。
(火災原因調査及び損害調査の実施方法)
第4条 前条第1項における船舶の火災原因調査及び損害調査の指揮と責任は消防本部が行い前条第2項については保安署がこれを行うものとする。ただし、前条第3項及び調査遂行上必要な場合は両機関が協力して行うものとする。
(各種情報の相互交換)
第5条 法令に定めるもののほか、入港船舶の危険物の積載状況、化学消火剤の備蓄状況及びタンカー等の事故対策等、消火活動に必要な資料及び情報については相互に交換するものとする。
(火災の通報連絡)
第6条 保安署又は消防本部は船舶の火災を知った場合は、相互に直ちにその旨を通報連絡するものとする。
2 保安署又は消防本部が単独で船舶の火災の消火に従事したときは、すみやかにその顛末を相互に連絡するものとする。
(船舶の消火に要した経費の負担)
第7条 船舶の火災の消火活動に要した経費は、出動した機関がそれぞれ負担するものとする。ただし、特に多額の経費を要した場合における当該特別に要した経費の負担は、その都度両者が協議の上定めるものとする。
(船舶の火災予防)
第8条 船舶の火災予防に関しては、法の定めるところに従い両機関において緊密な連携を保ちこれを実施する。
(その他の業務)
第9条 協定適用区域内における火災を伴わない船舶遭難に際しては、この協定の趣旨に従い相互に積極的に協力するものとする。
(協定の改廃)
第10条 この協定を改廃しようとするときは、両者合議の上これを行うものとする。
附 則
この協定は、昭和45年2月1日から効力を生ずる。
附 則
この協定は、昭和47年4月1日から効力を生ずる。
附 則(平成18年4月1日)
この協定は、平成18年4月1日から効力を生ずる。