○若狭消防組合放射性物質関係施設管理区域立入要綱
| (昭和59年10月1日本部訓令第5号) |
|
(目的)
第1条 この要綱は、別に定めのあるもののほか、放射性物質関係施設(以下「関係施設」という。)において、消防法(昭和23年法律第186号)の規定に基づき、立入検査および火災の調査(以下「立入検査等」という。)または消防訓練に従事する消防職員の放射性物質による放射線障害を防止することを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この要綱における用語の意義は、次の各号のとおりとする。
(1) 放射性物質関係施設とは、核原料物質、核燃料物質、放射性同位元素(以下「放射性物質」という。)の、使用施設、詰替施設、廃棄物詰替施設、貯蔵施設、廃棄物貯蔵施設、廃棄施設および原子力発電所の原子炉、その他の附属施設をいう。
(2) 管理区域とは、炉室、使用済燃料の貯蔵施設、放射性廃棄物の廃棄施設等の場所であって、その場所における外部放射線に係る線量が原子力規制委員会の定める線量を超え、空気中の放射性物質(空気または水のうちに自然に含まれているものを除く。以下同じ。)の濃度が原子力規制委員会の定める濃度を超え、または放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度が原子力規制委員会の定める密度を超えるおそれのあるものをいう。
(3) 立入者とは、管理区域に立入って、立入検査等または消防訓練を行う消防職員をいう。
(4) 立入検査等とは、消防法第4条、第16条の5および第34条の規定に基づき、当該消防職員が関係施設に立入って、検査または調査を行うことをいう。
(5) 施設関係者とは、関係施設を代表して、立入者に対して責任能力を有する者をいう。
(立入命令)
第3条 管理区域に立入って立入検査等または消防訓練を行うときは、管理区域立入命令書(様式第1号)により、消防長の承認を得なければならない。
2 消防長は、前項により管理区域への立入りを承認したときは、管理区域立入通知書(様式第2号)により、事前に施設関係者に通知するものとする。
(立入前の協議)
第4条 管理区域立入者は、立入前に次の各号について、施設関係者と協議しなければならない。
(1) 立入りの目的
(2) 立入りの業務内容
(3) 立入り場所
(4) 立入り時間
(5) 立入り人員
(6) 施設立会者の選定
(7) 放射線障害および汚染防止に関すること。
(8) その他必要事項
(許容被ばく線量等)
第5条 立入者の許容被ばく線量は、次の各号のとおりとする。
(1) 通常0.1ミリシーベルト/回、5ミリシーベルト/年
(2) 前号以外については、そのつど、施設関係者と協議のうえ消防長が定める。
2 立入者は、管理区域に立入る前に、個人被ばく線量測定記録書(様式第3号)に必要事項を記入し、施設関係者に提出しなければならない。
3 管理区域に立入り、または退出するときは、関係施設の定めるところにより放射線障害および汚染防止に必要な測定等の処置をうけなければならない。
4 立入者は、施設関係者の指示により、放射線測定用具等放射線防護に必要な装備を、完全に着装しなければならない。
5 管理区域より退出した者は、施設関係者によって記録された、個人被ばく線量測定記録書(様式第3号)の交付をうけなければならない。
6 立入者が、許容被ばく線量をこえ、被ばくし汚染されたとき、またはそのおそれのある場合には、施設関係者の指示に従い必要な処置をうけるとともに、速やかに消防長に報告しなければならない。
(放射線障害対策)
第6条 立入者の放射線障害対策は、次の各号のとおりとする。
(1) 施設関係者の立会いがなければ管理区域へ立入ってはならない。
(2) 管理区域に立入るときは、物品を持ち込んではならない。ただし、業務上必要がある場合は施設関係者と協議し、最低必要物品にとどめ持込むことができるものとする。
(3) 立入者は、みだりに関係施設および物品等にふれてはならない。ただし、業務上の必要から関係施設および物品等にふれるときは、施設関係者と協議ののち行うものとする。
(4) 管理区域への立入りは、立入者2名1組を原則とし、常に最小の人員と時間をもって行うものとする。
(5) 管理区域で喫煙および飲食をしてはならない。
(報告)
第7条 管理区域の立入りを終了したときは、管理区域立入結果報告書(様式第4号)に、個人被ばく線量測定記録書(様式第3号)をそえて、速やかに消防長に報告しなければならない。
(書類)
第8条 消防長は、この要綱に定めてある全ての書類を、永久に保存するものとする。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年2月1日本部訓令第6号)
|
|
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年11月1日本部訓令第9号)
|
|
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年6月26日本部訓令第1号)
|
|
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年4月1日本部訓令第3号)
|
|
この訓令は、公布の日から施行する。
