○若狭消防組合消防用無線局管理規程
(平成2年9月1日本部訓令第3号)
改正
平成7年2月1日本部訓令第3号
平成19年3月14日本部訓令第1号
平成21年10月30日本部訓令第11号
平成24年10月1日本部訓令第12号
平成26年4月1日本部訓令第4号
令和3年6月1日本部訓令第7号
令和5年12月20日本部訓令第6号
(目的)
第1条 この規程は、若狭消防組合消防無線局(以下「消防無線局」という。)の運用管理および保全整備等について規定し、消防業務の円滑化を図ることを目的とする。
(管理組織)
第2条 若狭消防組合消防用無線局管理組織を次の各号のとおり定める。
(1) 統括責任者は消防長とし、消防無線局管理の全般を統括管理する。
(2) 管理責任者は消防署長、情報指令課長および分署長とし、統括責任者を補佐し、所属に統括される消防無線局の管理全般について企画推進する。
(3) 取扱責任者は、所属における消防無線局の運用管理を分担する。
(4) 取扱者は、取扱者の任務に従い取扱いを行う。
(統括責任者の任務)
第3条 統括責任者の任務は、次の各号のとおりとする。
(1) 消防無線局の運用を統括する。
(2) 管理責任者および無線従事者を任命し、その責務を遂行させる。
(3) 無線抄録および無線従事者選解任届を北陸総合通信局へ提出する。
(4) 申請書および免許状等必要事項に関する書類を北陸総合通信局へ提出する。
(管理責任者の任務)
第4条 管理責任者の任務は、次の各号のとおりとする。
(1) 統括責任者を補佐し、所属に統括される消防無線局の管理を行う。
(2) 消防無線局が電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)および若狭消防組合消防通信規程(平成10年若狭消防組合消防本部訓令第1号。以下「通信規程」という。)に基づく規制に従い管理されるよう監督指導する。
(3) 取扱責任者および取扱者が、合法的な運用を行うよう監督指導する。
(4) 無線従事者の選解任に関する事務を担当する。
(5) 無線従事者の適正な人員に不足を生じないように、配置または養成等により適正人員の配置または確保に努める。
(6) 申請書および免許状等の記載事項に変更が生じた場合、統括責任者へ速やかに報告する。
(7) その他消防業務を遂行する上で、消防無線局の機能に支障を及ぼす状態であることを認めた場合、速やかに統括責任者へ報告する。
(取扱責任者の任務)
第5条 取扱責任者は、第3級陸上特殊無線技士(旧特殊無線技士無線電話乙)以上の資格を有し、任務は次の各号のとおりとする。
(1) 取扱責任者は、管理責任者の指導監督を受け、その任務を補佐し、取扱者を指導監督する。
(2) 基地局に備え付けられている時計の時刻を正確に保つ。
(3) 無線機および遠隔制御器の機能がたえず正常な状態であるよう維持管理する。
(4) 次に掲げる場合は、管理責任者に報告するとともに必要な措置を行う。
ア 非常通信を行った場合
イ 法に違反して運用する無線局を認めた場合
(取扱者の任務)
第6条 取扱者の任務は、次の各号のとおりとする。
(1) 通信規程に従って取扱いの任務に従事する。
(2) 取扱者は原則として無線従事者の資格を有する者とするが、無資格者も任務につくことができる。
(無線機の保守点検等)
第7条 無線機の正常な維持管理のため、次に定める点検を行う。
(1) 機能試験 通信規程第23条による。
(2) 総点検 北陸地方非常通信協議会事業計画に基づく総点検を行う。
(3) 定期検査 電波法第73条第1項による。
2 第1項第1号の機能試験の結果、異常を認めた場合、必要な措置を行うとともに無線業務日誌に記載する。
3 第1項第2号の総点検の結果は、福井県消防長会通信分科会事務局を通じ北陸地方非常通信協議会に提出する。
(書類の保管期間)
第8条 書類の保管期間は、次の各号のとおりとする。
(1) 免許状 無線局の有効期間中
(2) 申請書の写し 次期再免許申請まで
(3) 無線検査簿 無線局の有効期間中
(雑則)
第9条 無線局の運用管理について、この規程および通信規程に記載なき事項は、法に基づき措置を行うものとする。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年2月1日本部訓令第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月14日本部訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年10月30日本部訓令第11号)
この規程は、公布の日から施行し、平成21年10月1日から適用する。
附 則(平成24年10月1日本部訓令第12号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年4月1日本部訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年6月1日本部訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年12月20日本部訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。