○若狭消防組合水難救助活動規程
| (平成19年3月14日本部訓令第2号) |
|
|
(趣旨)
第1条 この規程は、若狭消防組合警防規程(平成19年若狭消防組合消防本部訓令第1号 以下「警防規程」という。)第38条の規定に基づき、水難救助活動を円滑に遂行するために必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規程における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 潜水 自ら携行する空気ボンベから給気を受けて潜水することをいう。
(2) 潜水作業 潜水による人命救助のための水面下における作業その他消防長が必要と認めた水面下における作業をいう。
(3) 潜水員 潜水作業を実施する消防職員をいう。
(4) 支援隊 潜水作業において、潜水作業を支援する消防隊および救急隊をいう。
(水難救助隊の編成)
第3条 水難救助隊は、水難救助隊長(以下「隊長」という。)および潜水員をもって編成する。
2 水難救助隊は、警防規程第5条に規定する本署第1小隊が兼務する。ただし、災害現場の状況によっては救助隊以外の隊員を含めて編成することができる。
[警防規程第5条]
(潜水員の資格)
第4条 潜水員は、次の各号の条件を満たす消防職員をもってあてるものとする。
(1) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第72条第1項の規定による潜水士免許の交付を受けた者
(2) 福井県消防学校教育訓練実施計画に基づく特別教育水難救助科または同等以上の水難救助に関する教養を受講した者
2 若狭消防署長(以下「署長」という。)は、活動に関し前項に規定する者と同等以上の知識および技術を有すると認めた場合は、消防職員を潜水員としてあてることができる。
(水難救助隊の資機材)
第5条 水難救助隊は、別表第1に掲げる水難救助隊主要資機材およびその他必要な資機材(以下この条において「資機材」という。)を備えるものとする。
[別表第1]
2 消防長は、資機材の配備に努めなければならない。
3 署長は、資機材の保守管理に努めなければならない。
(活動の基本)
第6条 現場最高指揮者は、安全第一を基本とし、水難救助隊および支援隊に対し活動方針の徹底を図らなければならない。
(出場の対象)
第7条 水難救助活動は、次の各号に定める事故が発生し、人命救助が必要な場合を対象とする。
(1) 交通機関の水中への転落または衝突事故等による水難事故
(2) 遊泳中の事故および河川等への転落事故
(3) 自然災害により発生した水難事故
(4) その他消防長が必要と認めた水難事故
(出場区域)
第8条 水難救助隊の出場区域は、若狭消防組合が管轄する区域内とする。ただし、消防長が必要と認めたときは、管轄区域外に出場できるものとする。
(潜水の基準)
第9条 水難救助隊の実施する潜水の基準は、おおむね水深10メートル未満で陸上の支援隊と容易に連携が図れる範囲内とする。
2 その他活動基準の詳細は、別に定める。
(留意事項)
第10条 隊長は、次の各号に留意して任務を遂行しなければならない。
(1) 隊員の健康状態の把握
(2) 潜水作業時間の管理
(3) 使用資機材の選定
(4) 交替要員の確保
(5) 2次災害の防止
2 潜水員は、隊長の指示を受け、次の各号に留意して潜水作業等に従事しなければならない。
(1) 健康状態の自己管理
(2) 単独行動の禁止
(3) 2次災害の防止
(安全管理)
第11条 潜水作業を実施する場合の安全管理は、若狭消防組合安全管理規程(昭和59年若狭消防組合消防本部訓令第1号)によるほか、高気圧作業安全衛生規則(昭和47年労働省令第40号)を遵守しなければならない。
2 船外機付舟艇を運航する場合は、船舶安全法(昭和8年法律第11号)および関係法令を遵守しなければならない。
3 船舶等が航行する水域における潜水作業は、国際信号旗A旗を浮標または舟艇に掲げるものとする。
(潜水員等の指名)
第12条 署長は、潜水作業を実施するにあたり、あらかじめ潜水員を指名しておかなければならない。
(潜水員の招集)
第13条 署長は、水難事故により水難救助隊が出場した場合、災害現場の状況により交替要員として潜水員を招集する場合がある。
(訓練等)
第14条 署長は、水難救助隊および支援隊の技術および資質の向上を図るため、若狭消防組合救助活動規程(平成2年若狭消防組合消防本部訓練第2号)第9条の規定に基づき定期的に訓練を実施しなければならない。
2 消防長は、努めて職員研修を実施して技術の向上および潜水員の養成を図らなければならない。
(報告書)
第15条 隊長は、潜水作業を伴う水難救助活動を実施した場合は、水難救助活動(潜水作業)報告書(様式第1号)を作成し、消防長に報告しなければならない。
2 所属長は、潜水訓練を実施する場合は、水難救助訓練実施計画書(様式第2号)により署長に計画内容を報告しなければならない。
3 所属長は、潜水訓練を実施した場合は、水難救助訓練実施結果報告書(様式第3号)により署長に結果を報告しなければならない。
(健康診断)
第16条 若狭消防組合衛生管理者(以下「衛生管理者」という。)は、潜水作業を行う消防職員について若狭消防組合消防職員衛生管理規程(昭和61年本部訓令第1号)第16条の規定による定期健康診断のほか、高気圧作業安全衛生規則第38条に規定する健康診断が必要であると認めた場合は、健康診断を実施しなければならない。
2 衛生管理者は、前項の健康診断を行ったときは、これを5年間保存しなければならない。
(関係機関との協力)
第17条 消防長は、水難救助活動にあたり関係機関と綿密な連携をとり、協力体制の確立を図らなければならない。
(委任)
第18条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
水難救助隊主要資機材一覧表
| 資機材名 | 資機材名 |
| マスク | BCジャケット |
| スノーケル | レギュレーター |
| 水中ヘルメット | コンソールゲージ |
| フード | 空気ボンベ |
| フィン | 水中ライト |
| ブーツ | 水中無線機 |
| グローブ | 超音波水中探査機 |
| ウェットスーツ | 救命ボート |
| ドライスーツ | 船外機 |
| 水中ナイフ | 浮輪 |
| ベルト・ウェイト | 国際信号旗A旗 |
