○若狭消防組合予防技術資格者の認定に関する事務取扱要綱
(平成18年3月16日本部訓令第7号)
改正
平成22年1月29日本部訓令第1号
令和元年9月17日本部訓令第2号
令和2年7月15日本部訓令第5号
令和2年8月20日本部訓令第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、若狭消防組合予防技術資格者の認定に関する規程(以下「認定規程」という。)第7条の規定に基づき、予防技術資格者の認定の事務に関し必要な事項を定める。
(予防技術資格者経過簿)
第2条 予防課長は、予防技術資格者の資格の把握、認定その他予防技術資格者の認定に関する必要事項を記録するため、予防技術資格者経過簿(様式第1号)を作成し、その都度経過を記録しておかなければならない。
(予防技術検定の受検)
第3条 予防課長は、消防力の整備指針(平成12年消防庁告示第1号)第32条第3項の規定に基づき、予防技術資格者の資格を定める件(平成17年消防庁告示第13号。以下「資格者告示」という。)第2条各号のいずれかに該当する者(以下「受検資格者」という。)のうちから、受検させようとする者を予防技術検定受検上申書(様式第2号)により、消防長に上申するものとする。
2 消防長は、前項の上申に基づき、必要とする人員について予防技術検定を受検させるものとする。
(自主受検)
第4条 前条に定めるもののほか、受検資格者が、自主的に予防技術検定の受検を希望する場合については、事前に消防長に予防技術検定自主受検申出書(様式第3号)により、申し出なければならない。
(受検手続等)
第5条 次の各号の受検に係る手続等は、予防課長が行うものとする。
(1) 受検申請に必要な書類の作成に関すること。
(2) 受検に係る費用の支出に関すること。
(3) 検定区分の指定に関すること。
(4) その他の受検手続に関すること。
2 前項第1号に規定するもののうち、受検資格を証明する書類は、資格者告示第2条第1号に係るものにあっては、講習証明書(様式第4号)とし、同条第4号に係るものにあっては、実務経験証明書(様式第5号)とする。
(合格者の報告)
第6条 予防課長は、予防技術検定に合格した者について、合格通知、合格証書等の書類の写しを添えて消防長に報告しなければならない。
(指定予防業務内容)
第7条 認定規程第2条第5号に規定する指定予防業務の意義は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
(1) 防火管理 防火対象物の管理について権原を有する者に対し、次に掲げる事項の指導およびこれらに関する業務をいう。
ア 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第8条第1項の規定に基づく消防計画の作成その他防火管理上必要な業務
イ 法第8条第2項の規定に基づく防火管理者の選任および解任の届出
ウ 法第8条の2第1項の規定に基づく全体についての消防計画の作成その他防火管理上必要な業務
エ 法第8条の2第4項の規定に基づく統括防火管理者の選任および解任の届出
オ 法第8条の2の2第1項の規定に基づく防火対象物の点検および報告
カ 法第8条の2の3第1項の規定に基づく防火対象物の点検および報告の特例の認定
キ 法第8条の2の4の規定に基づく避難施設等の管理
(2) 防火査察 法第4条の規定に基づき、資料提出命令、報告徴収および立入検査により消防対象物の位置、構造、設備および管理の状況について、不備欠陥事項の有無を判断し、その是正の指導を行う業務をいう。
(3) 違反処理 前号による立入検査等の結果により、不備欠陥事項の有無、火災発生危険性等から必要と認めるときに、次に掲げる規定に基づき指導または措置命令等の行政処分およびこれに係る手続を行う業務をいい、次に掲げるもののほか、第6号に規定する危険物に関する業務に係る手続を含むものとする。
ア 法第3条、法第5条、法第5条の2および法第5条の3
イ 法第8条第3項、同条第4項、法第8条の2第5項から第7項まで
ウ 法第8条の2の2第4項
エ 法第17条の4
(4) 消防同意 法第7条第1項の規定に基づき同意を求められた建築物の計画について、法律またはこれに基づく命令もしくは条例の規定で建築物の防火に関するものに違反する事項の有無を判断する業務をいう。
(5) 消防用設備等 法第17条第1項に規定する消防用設備等または同条第3項に規定する特殊消防用設備等が、法第17条第1項の規定に基づく政令もしくはこれに基づく命令または同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準または法第17条第3項に規定する設備等設置維持計画に適合しているかどうかの判断および法第17条の3の2に基づく検査ならびにこれらに関する業務をいう。
(6) 危険物 法第9条の4に規定する少量危険物、法第10条から法第16条の9までの規定に基づく危険物の貯蔵または取扱いならびに危険物施設の位置、構造または設備の状況が技術上の基準に従っているかの検査ならびに技術上の基準に従うよう行う指導および命令を行う業務をいう。
附 則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年1月29日本部訓令第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年9月17日本部訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年7月15日本部訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年8月20日本部訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行する。
様式第1号(第2条関係)

様式第2号(第3条関係)

様式第3号(第4条関係)

様式第4号(第5条関係)

様式第5号(第5条関係)