○若狭消防組合予防技術資格者の認定に関する規程
(平成18年3月16日本部訓令第6号)
改正
令和2年8月20日本部訓令第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、消防力の整備指針(平成12年消防庁告示第1号)第32条第3項の規定に基づき、若狭消防組合に配置しなければならない予防技術資格者の認定に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 予防技術資格者 消防力の整備指針第32条第3項に規定する火災の予防に関する高度な知識および技術を有するものとして消防庁長官が定める資格を有する者をいう。
(2) 資格者告示 「消防力の整備指針第32条第3項の規定に基づき、予防技術資格者の資格を定める件」(平成17年消防庁告示第13号)をいう。
(3) 予防技術検定 予防技術資格者の資格要件として消防庁長官が指定する試験をいう。
(4) 予防業務 火災の予防に関する業務をいう。
(5) 指定予防業務 資格者告示附則第4項第1号に規定する防火管理、防火査察、違反処理、消防同意、消防用設備等または危険物に関する業務をいう。
(6) 防火査察専門員 立入検査、防火管理または違反処理等の防火査察に関する業務を担当する者をいう。
(7) 消防用設備等専門員 消防同意または消防用設備等に関する業務を担当する者をいう。
(8) 危険物専門員 危険物に関する業務を担当する者をいう。
(予防技術資格者の資格)
第3条 予防技術資格者の資格は、資格者告示第1条各号および資格者告示附則第4項各号に規定する要件を満たす者とする。
(予防技術資格者の認定)
第4条 消防長は、前条の予防技術資格者の資格を満たす者のうちから、次に掲げる区分に従い予防技術資格者を認定し、予防技術資格者認定証(別記様式)を交付するものとする。
(1) 防火査察専門員
ア 予防技術検定のうち防火査察の区分に合格した者
イ 指定予防業務のうち防火管理、防火査察または違反処理に関する業務に従事した経験を有し、資格者告示附則第4項各号に該当する者。ただし、平成23年3月31日までに、消防長が認定した者に限る。
(2) 消防用設備等専門員
ア 予防技術検定のうち消防用設備等の区分に合格した者
イ 指定予防業務のうち消防同意または消防用設備等に関する業務に従事した経験を有し、資格者告示附則第4項各号に該当する者。ただし、平成23年3月31日までに、消防長が認定した者に限る。
(3) 危険物専門員
ア 予防技術検定のうち危険物の区分に合格した者
イ 指定予防業務のうち危険物に関する業務に従事した経験を有し、資格者告示附則第4項各号に該当する者。ただし、平成23年3月31日までに、消防長が認定した者に限る。
(予防技術資格者の配置)
第5条 消防長は、次の所属の区分に応じ、予防技術資格者を配置するものとする。
(1) 消防本部予防課 防火査察専門員、消防用設備等専門員または危険物専門員
(2) 若狭消防署 防火査察専門員、消防用設備等専門員または危険物専門員
(3) 上中分署、名田庄分署、大飯分署および高浜分署 防火査察専門員、消防用設備等専門員または危険物専門員
(身分)
第6条 予防技術資格者に認定された者は、予防業務に従事しないこととなった場合においても、その資格を失することはないものとする。
(その他)
第7条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(令和2年8月20日本部訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別記様式(第4条関係)