○「消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある核燃料物質等」の指定
| (平成2年5月23日告示第5号) |
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若狭消防組合火災予防条例(昭和48年若狭消防組合条例第6号)第52条の3第1項の規定に基づき、消防長が消火活動に重大な支障を生ずるおそれのあるものとして指定する核燃料物質等は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 原子力基本法(昭和30年法律第186号)第3条第2号および核燃料物質、核原料物質、原子炉及び放射線の定義に関する政令(昭和32年政令第325号)第1条に掲げる核燃料物質
(2) 放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号)第2条第2項および同法施行令(昭和35年政令第259号)第1条ならびに放射線を放出する同位元素の数量等(昭和63年科学技術庁告示第15号)第1条に掲げる放射性同位元素
附 則(令和2年1月10日告示第1号)
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この告示は、公布の日から施行する。