○「消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある洞(とう)道等」の指定
| (平成2年5月23日告示第4号) |
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若狭消防組合火災予防条例(昭和48年若狭消防組合条例第6号)第52条の2第1項の規定に基づき、消防長が消火活動に重大な支障を生ずるおそれのあるものとして指定する洞(とう)道、共同溝その他これらに類する地下の工作物(以下「洞(とう)道等」という。)は、通信ケーブル等の敷設、改修工事または維持管理のため通常人が出入りすることのできるもので、次の各号に掲げるものとする。
(1) 洞(とう)道その他これらに類する地下の工作物(以下「地下の工作物」という。)で、その長さ(洞(とう)道と地下の工作物が接続するものにあっては、その長さの合計)が50メートル以上のもの
(2) 共同溝(共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和38年法律第81号)第2条第5項に規定する共同溝をいう。以下同じ。)ならびに共同溝に接続する洞(とう)道および地下の工作物
(3) 前2号以外で消防長が特に必要と認める洞(とう)道等