○「必要な知識および技能を有する者」の指定
| (平成5年2月1日告示第1号) |
|
若狭消防組合火災予防条例(昭和48年若狭消防組合条例第6号。以下「条例」という。)第3条第2項第3号、第12条第1項第9号および第19条第1項第13号の規定に基づき、必要な知識および技能を有する者を次のように指定する。
第1
条例第3条第2項第3号(条例第3条の2第2項、第3条の3第2項、第3条の4第2項、第4条第2項、第5条第2項、第7条第2項、第8条第2項、第8条の2第2項、第9条、第9条の2および第10条の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する必要な知識および技能を有する者は、次に掲げる者または当該設備の点検および整備に関しこれらと同等以上の知識および技能を有する者とする。
イ 液体燃料を使用する設備にあっては、次に掲げる者
(イ) 一般財団法人日本石油燃焼機器保守協会から、石油機器技術管理士資格者証の交付を受けた者
(ロ) ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)に基づく特級ボイラー技士免許、一級ボイラー技士免許、二級ボイラー技士免許またはボイラー整備士免許を有する者(条例第4条第2項、第9条および第9条の2において条例第3条第2項第3号を準用する場合に限る。)
ロ 電気を熱源とする設備にあっては、次に掲げる者
(イ) 電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく電気主任技術者の資格を有する者
(ロ) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)に基づく電気工事士の資格を有する者
第2
条例第12条第1項第9号(条例第9条の3第1項および第3項、第12条第3項、第12条の2第2項、第13条第2項および第3項、第14条第2項および第4項、第15条第2項、第16条第2項ならびに第17条第2項において準用する場合を含む。)に規定する必要な知識および技能を有する者は、次に掲げる者または当該設備の点検および整備に関しこれらと同等以上の知識および技能を有する者とする。
イ 電気事業法に基づく電気主任技術者の資格を有する者
ロ 電気工事士法に基づく電気工事士の資格を有する者
ハ 一般社団法人日本内燃力発電設備協会が行う自家用発電設備専門技術者試験に合格した者(自家用発電設備専門技術者)(条例第13条第2項および第3項において条例第12条第1項第9号を準用する場合に限る。)
ニ 一般社団法人電池工業会が行う蓄電池設備整備資格者講習を修了した者(蓄電池設備整備資格者)(条例第14条第2項および第4項において条例第12条第1項第9号を準用する場合に限る。)
ホ 公益社団法人日本サイン協会が行うネオン工事技術者試験に合格した者(ネオン工事技術者)(条例第15条第2項において条例第12条第1項第9号を準用する場合に限る。)
第3
条例第19条第1項第13号に規定する必要な知識および技能を有する者は、次に掲げる者または当該器具の点検および整備に関しこれと同等以上の知識および技能を有する者とする。
一般財団法人日本石油燃焼機器保守協会から、石油機器技術管理士資格者証の交付を受けた者
附 則
一般財団法人日本石油燃焼機器保守協会が行う石油燃焼機器技術講習を修了した者(石油燃焼機器点検整備士)については、平成9年9月30日までの間に限り、第1イの設備および第3の器具に係る点検および整備に関し必要な知識および技能を有する者とする。
附 則(令和2年2月27日告示第3号)
|
|
この告示は、公布の日から施行する。