○「たき火または喫煙を制限する区域等」に関する規程
| (平成2年5月23日告示第3号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第23条の規定に基づき、火災の警戒上特に必要があると認めるたき火または喫煙を制限する区域(以下「区域」という。)等について必要な事項を定めるものとする。
(制限の対象)
第2条 法第23条に基づく、たき火または喫煙の制限の対象は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1の17項に掲げる建造物(以下「指定建造物」という。)(指定建造物と1棟となる建造物を含み、石造り等不燃材料で造られている指定建造物を除く。以下同じ。)および建造物の周囲で、次の各号の一に該当するものとする。
(1) 施錠または防護柵等がなく、開放状態にあるもの
(2) 敷地内が公衆の通行等に供されているもの
(3) 定例的な法会および祭礼または展示等の用途に供されるもの
(制限区域の範囲)
第3条 制限区域の範囲は、前条に規定する建造物およびその周囲おおむね10メートル以内とする。ただし、建造物の周囲の状況から敷地の全域を当該制限区域とする必要がある場合にあっては、この限りでない。
(指定喫煙所の設置)
第4条 制限区域の範囲が広域となる場合にあっては、火災予防上安全な場所に喫煙所を設けることができる。
(制札の掲出)
第5条 制限区域には、若狭消防組合火災予防条例施行規則(平成2年若狭消防組合規則第11号。以下「規則」という。)第23条第2項に規定する制札(以下「制札」という。)を次の各号のとおり掲出するものとする。
(1) 屋外の制限区域には、規則様式第17号の屋外用の制札を掲出するものとし、その掲出場所は、建造物の正面または主要な道路および庭園の入口付近のおおむね1箇所とする。
[規則様式第17号]
(2) 屋内の制限区域には、規則様式第17号の屋内用の制札を掲出するものとし、その掲出場所は、建造物の棟ごととする。
[規則様式第17号]