○若狭消防組合手数料条例
| (平成12年3月27日条例第3号) |
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(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(徴収すべき事項および金額)
第2条 手数料を徴収すべき事項および金額は、別表第1から別表第3までのとおりとする。
(徴収の時期等)
第3条 手数料は、前条に規定する手数料を徴収する事項についての申請があった際から当該申請に係る書類の交付の前までに、申請者からこれを徴収する。
2 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、申請事項の不明、法令の定めその他の理由により申請を受理できない場合は、手数料を還付する。
(免除)
第4条 次に掲げるものは、手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定により、無料で取扱いをしなければならないもの
(2) 前号に規定するもののほか、管理者が特に免除する必要があると認めたもの
(過料)
第5条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、この条例の施行の日以降に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。
附 則(平成18年3月30日条例第6号)
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この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年10月29日条例第4号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年2月28日条例第1号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除および職員の賠償責任に基づく債務の免除に関する条例の廃止)
2 昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除および職員の賠償責任に基づく債務の免除に関する条例(平成元年条例第2号)は、廃止する。
附 則(平成24年3月30日条例第4号)
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この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日条例第3号)
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この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月19日条例第3号)
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この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月22日条例第2号)
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この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日条例第2号)
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この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
| 手数料を徴収する事務 | 手数料 | ||||
| 区分 | 金額 | ||||
| 1 消防法(昭和23年法律第186号)第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、または取り扱う場合の承認の申請に対する審査 | 5,400円 | ||||
| 2 消防法第11条第1項前段の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所または取扱所の設置の許可の申請に対する審査 | (1) 製造所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 39,000円 | ||
| 指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 | ||||
| 指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 | ||||
| 指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 | ||||
| 指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 | ||||
| (2) 貯蔵所 | ア 屋内貯蔵所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 20,000円 | ||
| 指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 26,000円 | ||||
| 指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 39,000円 | ||||
| 指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 52,000円 | ||||
| 指定数量の倍数が200を超えるもの | 66,000円 | ||||
| イ 屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所および岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 指定数量の倍数が100以下のもの | 20,000円 | |||
| 指定数量の倍数が100を超え10,000以下のもの | 26,000円 | ||||
| 指定数量の倍数が10,000を超えるもの | 39,000円 | ||||
| ウ 準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 570,000円 | ||||
| エ 特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令(平成12年自治省令第5号。以下「手数料の金額等を定める省令」という。)第1条の2に規定するものに係る特定屋外貯蔵タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所(オにおいて「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)、浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(オにおいて「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)および岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 880,000円 | |||
| 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 1,070,000円 | ||||
| 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 1,200,000円 | ||||
| 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 1,520,000円 | ||||
| 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 1,780,000円 | ||||
| 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 4,070,000円 | ||||
| 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 5,340,000円 | ||||
| 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 6,490,000円 | ||||
| オ 浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所および浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 1,450,000円 | |||
| 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 1,720,000円 | ||||
| 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 1,920,000円 | ||||
| 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 2,360,000円 | ||||
| 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 2,740,000円 | ||||
| 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 5,640,000円 | ||||
| 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 7,240,000円 | ||||
| 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 8,790,000円 | ||||
| カ 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満のもの | 5,930,000円 | |||
| 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満のもの | 7,470,000円 | ||||
| 危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上のもの | 10,900,000円 | ||||
| キ 屋内タンク貯蔵所 | 26,000円 | ||||
| ク 地下タンク貯蔵所 | 指定数量の倍数が100以下のもの | 26,000円 | |||
| 指定数量の倍数が100を超えるもの | 39,000円 | ||||
| ケ 簡易タンク貯蔵所 | 13,000円 | ||||
| コ 移動タンク貯蔵所(サに規定する移動タンク貯蔵所を除く。) | 26,000円 | ||||
| サ 積載式移動タンク貯蔵所または航空機もしくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所 | 39,000円 | ||||
| シ 屋外貯蔵所 | 13,000円 | ||||
| (3) 取扱所 | ア 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。) | 52,000円 | |||
| イ 屋内給油取扱所 | 66,000円 | ||||
| ウ 第1種販売取扱所 | 26,000円 | ||||
| エ 第2種販売取扱所 | 33,000円 | ||||
| オ 移送取扱所 | 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点または終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下この項から4の項までおよび8の項において同じ。)が15キロメートル以下のもの(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) | 21,000円 | |||
| 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの | 87,000円 | ||||
| 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの | 87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルまたは15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた金額 | ||||
| カ 一般取扱所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 39,000円 | |||
| 指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 | ||||
| 指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 | ||||
| 指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 | ||||
| 指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 | ||||
| 3 消防法第11条第1項後段の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所または取扱所の位置、構造または設備の変更の許可の申請に対する審査 | (1) 製造所 | 2の項の(1)の製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |||
| (2) 貯蔵所 | 2の項の(2)の貯蔵所の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所または岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、手数料の金額等を定める省令第2条各号に規定する場合には、2の項の(2)のイに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分)に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||||
| (3) 取扱所 | 2の項の(3)の取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||||
| 4 消防法第11条第5項の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所または取扱所の設置の許可に係る完成検査 | (1) 製造所 | 2の項の(1)の製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |||
| (2) 貯蔵所 | ア 屋外タンク貯蔵所 | 2の項の(2)のイの屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |||
| イ ア以外の貯蔵所 | 2の項の(2)の貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||||
| (3) 取扱所 | 2の項の(3)の取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||||
| 5 消防法第11条第5項の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所または取扱所の位置、構造または設備の変更の許可に係る完成検査 | (1) 製造所 | 2の項の(1)の製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | |||
| (2) 貯蔵所 | ア 屋外タンク貯蔵所 | 2の項の(2)のイの屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | |||
| イ ア以外の貯蔵所 | 2の項の(2)の貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | ||||
| (3) 取扱所 | 2の項の(3)の取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | ||||
| 6 消防法第11条第5項ただし書の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所または取扱所の仮使用の承認の申請に対する審査 | 5,400円 | ||||
| 7 消防法第11条の2第1項の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所または取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査 | (1) 水張検査 | 容量10,000リットル以下のタンク | 6,000円 | ||
| 容量10,000リットルを超え1,000,000リットル以下のタンク | 11,000円 | ||||
| 容量1,000,000リットルを超え2,000,000リットル以下のタンク | 15,000円 | ||||
| 容量2,000,000リットルを超えるタンク | 15,000円に1,000,000リットルまたは1,000,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 | ||||
| (2) 水圧検査 | 容量600リットル以下のタンク | 6,000円 | |||
| 容量600リットルを超え10,000リットル以下のタンク | 11,000円 | ||||
| 容量10,000リットルを超え20,000リットル以下のタンク | 15,000円 | ||||
| 容量20,000リットルを超えるタンク | 15,000円に10,000リットルまたは10,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 | ||||
| (3) 基礎・地盤検査 | 特定屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 420,000円 | ||
| 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 560,000円 | ||||
| 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 730,000円 | ||||
| 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 960,000円 | ||||
| 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 1,090,000円 | ||||
| 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 1,660,000円 | ||||
| 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 1,900,000円 | ||||
| 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 2,120,000円 | ||||
| (4) 溶接部検査 | 特定屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 530,000円 | ||
| 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 680,000円 | ||||
| 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 1,030,000円 | ||||
| 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 1,410,000円 | ||||
| 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 1,780,000円 | ||||
| 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 3,430,000円 | ||||
| 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 4,190,000円 | ||||
| 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 4,800,000円 | ||||
| (5) 岩盤タンク検査 | 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満のもの | 9,320,000円 | |||
| 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満のもの | 12,600,000円 | ||||
| 危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上のもの | 17,300,000円 | ||||
| 8 消防法第11条の2第1項の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所または取扱所の位置、構造または設備の変更の許可に係る完成検査前検査 | (1) 水張検査 | 7の項の(1)のタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 | |||
| (2) 水圧検査 | 7の項の(2)のタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 | ||||
| (3) 基礎・地盤検査 | 7の項の(3)の特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||||
| (4) 溶接部検査 | 7の項の(4)の特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||||
| (5) 岩盤タンク検査 | 7の項の(5)の屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||||
| 9 消防法第14条の3第1項または第2項の規定に基づく保安に関する検査 | (1) 貯蔵所 | ア 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 320,000円 | |
| 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 460,000円 | ||||
| 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 750,000円 | ||||
| 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 1,020,000円 | ||||
| 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 1,300,000円 | ||||
| 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 3,150,000円 | ||||
| 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 3,870,000円 | ||||
| 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 4,460,000円 | ||||
| イ 岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 2,690,000円 | |||
| 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満のもの | 3,230,000円 | ||||
| 危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上のもの | 4,830,000円 | ||||
| (2) 取扱所 | 移送取扱所 | 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 | 70,000円 | ||
| 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 | 70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルまたは15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた金額 | ||||
別表第2(第2条関係)
| 手数料を徴収する事項 | 手数料 | ||
| 区分 | 金額 | ||
| 若狭消防組合火災予防条例(昭和48年若狭消防組合条例第6号)第53条の2の規定に基づく指定数量未満の危険物または指定可燃物を貯蔵し、または取り扱うタンクの水張検査または水圧検査 | 水張検査 | 6,000円 | |
| 水圧検査 | 容量600リットル以下のタンク | 6,000円 | |
| 容量600リットルを超えるタンク | 11,000円 | ||
別表第3(第2条関係)
| 手数料を徴収する事項 | 手数料 | |
| 区分 | 金額 | |
| 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第17条第1項の規定に基づく許可(空砲に限る。) | 火薬類の譲渡し | 1,200円 |
| 火薬類の譲受け | 2,400円 | |
| 火薬類取締法第25条第1項の規定に基づく許可(煙火に限る。) | 煙火の消費 | 7,900円 |