○若狭消防組合指定金融機関指定契約書
| (昭和45年10月1日) |
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若狭消防組合(以下「甲」という。)は株式会社福井銀行(以下「乙」という。)を若狭消防組合指定金融機関として指定し、乙はこれを受託しその事務取扱いについて次のとおり契約を締結する。
(収納支払事務の取扱い方法)
第1条 乙は地方自治法その他の関係法令、甲の財務規則にしたがい甲の公金の収納および支払の事務を取扱うものとする。
(指定金融機関)
第2条 乙は、その本支店において公金取扱い事務を行うものとする。
2 乙は、甲の公金取扱い事務に関するとりまとめ店を小浜支店とする。
(収納金の預入)
第3条 乙は指定金融機関において収納した現金はすべて甲名義の普通預金として受入れ甲の会計管理者の通知により、当座預金に振替えるものとする。
(預金利子)
第4条 乙は甲の預金に対しては乙所定の利率により利子を付さなければならない。
2 普通預金の利子は8月末日および2月末日の各前6カ月分をその翌日15日までに甲に支払わなければならない。ただし、第13条第1項の場合は直ちに支払わなければならない。
[第13条第1項]
(口座振替または証券納付の方法)
第5条 乙は指定金融機関に預金口座を設けている納付義務者から口座振替の方法による歳入の納付の請求があったときは振替納付の手続をとり甲に通知するものとする。
2 乙は納付義務者から証券をもってする歳入の納付があったときは法令の規定により歳入の納付に使用できる証券であり、かつ支払が確実と認められるものに限り歳入納付の手続をとり甲に通知するものとする。
3 口座振替または証券をもってする収納の方法については地方自治法施行令および甲の財務規則の定めるところによる。
(支払)
第6条 乙は甲の会計管理者の振出した小切手により甲の当座預金から払い戻して支払をなすものとする。
2 前項の小切手は乙の調製する小切手用紙に法令に定める追加記載事項を記入して振出すものとする。
(隔地払・口座振替の支払方法)
第7条 隔地の債権者に支払いをするため必要があるときは甲の財務規則の定めるところにより甲の請求により隔地払を行うものとする。
2 指定金融機関、その他甲が規則で定める金融機関に預金口座を設けている債権者から申出があったときは甲は乙に通知して口座振替の方法により支払いをするものとする。
(会計管理者等の現金の振込)
第8条 甲の会計管理者・出納員・その他の会計職員が現金を領収したときは財務規則で定める現金払込書を添え、現金領収の日またはその翌日指定金融機関に振込むものとする。
(担保の提出)
第9条 乙は、甲が必要と認めた場合は公金取扱事務に対する担保を甲に提供するものとする。担保の金額・種類は、甲乙協議のうえ定めるものとする。
(取扱経費の負担)
第10条 指定金融機関の取扱いに要する費用はすべて乙の負担とする。ただし、隔地払等の所要経費その他必要とする経費については、その都度甲・乙協議の上実費額を甲が負担するものとする。
(損害賠償)
第11条 乙は指定金融機関の事務取扱いに関し乙の故意または重大な過失により甲に損害を与えた場合には、賠償の責に任じなければならない。
(契約の一部変更または解約)
第12条 甲は乙において指定金融機関の事務および預金取扱上不都合の所為があった場合は何時でもこの契約の一部を変更し、または解除することができる。
2 乙は前項により生じた損害を請求することができない。
(契約の終了または解約の場合における処置)
第13条 乙はこの契約の終了したとき、又は解除のあったときは指定金融機関に関する事務の全部及び預金を甲の指定する期間内に甲の指定するものに引継がなければならない。
2 甲は前項の引継を終了したときは、乙の提供した担保は即時返還するものとする。
(債務の不履行)
第14条 乙がこの契約により負担すべき債務を履行しないときは甲は担保を処分して賠償金にあて、なお不足するときはこれを追徴するものとする。
2 前項による担保の処分に要する費用は、すべて乙の負担とする。
(契約の有効期間)
第15条 この契約は昭和45年10月1日から1カ年間とする。ただし、この契約期間満了前3カ月までに当事者の一方からこの契約を終了させる意思を表示しないときはこの契約を更新したものとみなしさらに次の1カ年間存続するものとする。その後も又同様とする。
この契約を証するため本証2通を作成し、記名して印をおし甲・乙おのおの1通を保管する。
| 昭和45年10月1日 | ||||
| 甲 | 若狭消防組合 | |||
| 管理者 鳥居 史郎 | ||||
| 乙 | 株式会社 福井銀行 | |||
| 取締役頭取 市橋 督 |
変 更(平成16年7月15日)
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この契約を証するため本契約書2通を作成し、甲乙記名捺印のうえ各々その1通を保有する。
| 平成16年7月15日 | ||||
| 甲 | 若狭消防組合 | |||
| 管理者 村上 利夫 | ||||
| 乙 | 株式会社 福井銀行 | |||
| 代表取締役頭取 市橋 七郎 |
変 更(平成19年4月1日)
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この契約の証として本書2通を作成し、甲、乙記名押印のうえ各々1通を保有する。
| 平成19年4月1日 | ||||
| 甲 | 若狭消防組合 | |||
| 管理者 村上 利夫 | ||||
| 乙 | 株式会社 福井銀行 | |||
| 代表取締役頭取 市橋 七郎 |